特許協力条約│国際調査│ポイントのまとめ

PCT PCT に基づく規則

本ページは、特許庁が公開している資料「PCT 国際出願制度の概要~海外で賢く特許権を取得する PCT の仕組み~」及び「国際調査及び国際予備審査」(参照リンク:2022年3月18日)に沿って、適宜抜粋・加筆しております。特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用規約を遵守しております。

PCT 国際出願制度の概要 ~海外で賢く特許権を取得する PCT の仕組み~┃特許庁

国際調査機関(ISA)

国際出願は国際調査の対象となり [A15(1)]、国際調査機関1(InternationalSearching Authority,ISA)が国際調査を行う [A16(1)]。ISA は、ISR (国際調査報告)及びISA 見解書2を作成する [A18(1), R43 の2.1(a)]。
各 RO は、当該 RO に出願された国際出願の国際調査を行う ISA を特定する[A16(2)]。この ISA を管轄国際調査機関(管轄 ISA)という。二以上の管轄 ISA が存在する場合には、出願人が選択した ISA が国際調査を行う[R35.2(a), R35.3(b)]。

(1) 各国際出願は、国際調査の対象とする。
(2) 国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とする。
(3) 国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、請求の範囲に基づいて行う。
(4) 次条に規定する国際調査機関は、可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし、いかなる場合にも、規則に定める資料を調査する。

33.1 国際調査における関連のある先行技術

(a) 第十五条(2)の規定の適用上、関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示 <公然実施は調査対象じゃない>(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされており、かつ、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するもの(自明のものではないもの)と認められるかどうかを決定するに当たつて役立ち得るすべてのものをいう。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが当該国際出願日前 <優先日ではない> に生じていることを条件とする。

(1) 国際調査は、国際調査機関が行うものとし、国内官庁又は出願の対象である発明に関する先行技術についての資料調査報告を作成する任務を有する政府間機関(例えば、国際特許協会)を国際調査機関とすることができる。

(2) 単一の国際調査機関が設立されるまでの間に二以上の国際調査機関が存在する場合には、各受理官庁は、(3)(b)に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄することとなる一又は二以上の国際調査機関を特定する。

(3)(a) 国際調査機関は、総会が選定する。国内官庁及び政府間機関は、(c)に規定する要件を満たしている場合には、国際調査機関として選定されることができる。

(1) 国際調査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際調査機関と締結する取決めの定めるところによる。

(2)(a) 国際調査機関は、国際出願について次のいずれかの事由がある場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する。

(i) 当該国際調査機関が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定したこと。
(ii) 当該国際調査機関が、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めたこと。

(b) (a)に規定するいずれかの事由が一部の請求の範囲のみとの関連においてある場合には、国際調査報告は、当該請求の範囲についてはその旨を表示するものとし、他の請求の範囲については次条の規定に従つて作成される。

39.1 定義

国際調査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には、当該国際出願の全部又は一部について調査をすることを要しない。
(i) 科学及び数学の理論
(ii) 植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
(iii) 事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
(iv) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
(v) 情報の単なる提示
(vi) コンピューター・プログラムのうち国際調査機関が当該プログラムについて先行技術を調査する態勢にある範囲外のもの

(3)
(a) 国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加手数料の支払を求める。国際調査機関は、国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分及び、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、追加手数料が支払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。
(b) 指定国の国内法令は、当該指定国の国内官庁が国際調査機関による(a)の求めを正当であると認める場合に、出願人が追加手数料を支払わなかつたために調査が行われなかつた国際出願の部分は、当該指定国における効果に関する限り、出願人が当該指定国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか、取り下げられたものとみなすことを定めることができる。

国際調査報告

書類の不備があった際の対応

37.1 発明の名称の欠落
国際出願に発明の名称の記載がない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。

37.2 発明の名称の決定
国際出願に発明の名称の記載がない場合において出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は発明の名称が4.3の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら発明の名称を決定する。当該発明の名称は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で決定する。

38.1 要約の欠落
国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。

38.2 要約の作成
国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第八規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で作成する。

38.3 要約の修正
出願人は、国際調査報告が郵送で発送された日から一箇月を経過するときまでに、国際調査機関に、次のいずれかを述べることができる。
(ϸ) 提案された要約の修正
(Ϲ) 当該国際調査機関が要約を作成した場合には、提案された当該要約の修正若しくは当該要約についての意見、又は修正及び意見の両方また、国際調査機関は、当該要約をそれに応じて修正するかどうかを決定する。国際調査機関は、当該要約を修正した場合には、その修正を国際事務局に通知する。

国際調査報告

(1) 国際調査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
(2) 国際調査報告は、作成の後速やかに、国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。
(3) 国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は、規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は、国際事務局により又はその責任において作成される。

(1)(a) 国際出願は、国際調査報告(第十七条(2)(b)の表示を含む。)又は第十七条(2)(a)の宣言とともに、規則の定めるところにより各指定官庁に送達される。ただし、当該指定官庁が送達の義務の全部又は一部を免除する場合は、この限りでない。
(b) 送達される文書には、(a)の国際調査報告又は宣言の所定の翻訳文を含める。
(2) 請求の範囲について前条(1)の規定に基づく補正がされた場合には、送達される文書には、出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文又は出願時における請求の範囲の全文及び補正を明記する記載を含めるものとし、また、同条(1)に規定する説明書がある場合には、その説明書を含める。
(3) 国際調査機関は、指定官庁又は出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該指定官庁又は当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付する。

〇国際調査報告は国際調査機関から出願人に送付される。(PCT20条)
国際調査機関は受理官庁としての役割を果たす出願人の本国の特許庁であることが多いため、国際調査報告は国際調査機関から出願人に直接送付されると考えられる。

33.1 国際調査における関連のある先行技術
(a) 第十五条(2)の規定の適用上、関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされており、かつ、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するもの(自明のものではないもの)と認められるかどうかを決定するに当たつて役立ち得るすべてのものをいう。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが当該国際出願日前に生じていることを条件とする。
(b) 書面による開示を公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日と同じ日又はその後に生じている場合にあつては、国際調査報告は、書面による開示が口頭による開示、使用、展示その他の手段であつて書面による開示の内容を公衆が利用することができるようにしたものに言及し、かつ、公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日前に生じていた場合には、その事実及びその事実の生じた日付を個々に指摘する。
(c) いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となつている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には、その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば第十五条(2)の規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘する。

33.2 国際調査を行うべき分野
(a) 国際調査は、当該発明に関連する技術を包含する可能性があるすべての技術分野につき及びその可能性があるすべての調査用資料に基づいて行う。
(b) したがつて、当該発明を分類することができる技術分野に属する技術についてのみでなく、類似の技術(いずれの分野に分類されるかを問わない。)についても調査する。
(c) 当該事案においていずれの技術を類似の技術とすべきかの問題については、当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみならず、当該発明の必然的かつ本質的な機能又は用途であると思われるものに照らして考慮する。
(d) 国際調査は、国際出願に記載されている発明がその細部において異なつている場合であつても、請求の範囲に記載されている発明の対象とその発明の全部又は一部の特徴について均等であると一般に認められているすべての事項を包含するものとする。

33.3 国際調査の方向付け
(a) 国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、特に請求の範囲に含まれる発明概念に重点を置いて、請求の範囲に基づいて行う。
(b) 国際調査は、可能かつ合理的である限り、請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。

国際調査報告を受け取った後の対応

19条補正

46.1 期間
第十九条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から二箇月の期間又は優先日から十六箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第十九条の規定に基づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

46.2 提出先
第十九条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。

46.3 補正書の言語
国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、第十九条の規定に基づく補正は、国際公開の言語でする。

46.4 説明書
(a)
第十九条(1)に規定する説明書は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語で作成するものとし、英語の場合又は英語に翻訳した場合に五百語を超えてはならない。説明書は、見出しによつて示すものとし、その見出しは、「第十九条(1)の規定に基づく説明書」の語句又は説明書の言語におけるこれと同義の語句を用いることが望ましい。
(b)
(a)の説明書には、国際調査報告に関して誹謗する意見又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。

46.5 補正書の形式
(a)
出願人は、第十九条の規定に基づく補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。
(b)
差替え用紙には、次のことを記載した書簡を添付する。
(ⅰ) 最初に提出した請求の範囲と補正により異なるものとなる請求の範囲を特定し、及び最初に提出した請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について注意を喚起すること。
(ⅱ) 最初に提出した請求の範囲であつて補正により削除されたものを特定すること。
(ⅲ) 出願時における国際出願中の補正の根拠を表示すること。

補充国際調査

補充国際調査の目的は、発見される先行技術の言語の多様化にかんがみ、複数の国際調査機関に調査を依頼することによって、国際段階で先行技術を極力把握し、国内段階で新たな先行技術文献が発見される可能性を減少させることである。
補充国際調査を請求する場合、出願人は、優先日から22ヶ月までに請求書(PCT/IB/375)の提出と所定の手数料の納付をWIPO国際事務局に対して直接行う。

45の2.1 補充調査請求
(a) 出願人は、優先日から二十二箇月を経過する前にいつでも、国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は、二以上の当該国際調査機関について行うことができる。

45の2.7 補充国際調査報告
(a) 補充調査のために指定された機関は、優先日から二十八箇月以内に、補充国際調査報告を作成し、又は補充国際調査報告を作成しない旨を45の2.5(c)の規定によつて適用する第十七条(2)(a)の規定に基づいて宣言する。

国際調査後の対応

〇国際調査後の主な対応
(1)各指定国の国内段階への移行手続の準備に入る国際調査の結果、各指定国で権利化できる可能性が高いと判断できた場合は、国内移行手続の準備を行う。また、国内移行する前に、国際段階において、請求の範囲については補正を行うことも可能。
(2)国際予備審査請求の準備に入る
国際調査の結果を踏まえ、請求の範囲のみならず、明細書や図面の補正も行いたい場合、提供された見解書に対して答弁書を提出したい場合等は、国際予備審査請求の準備を行う。
(3)今後の手続を断念する
国際調査の結果、権利化できる可能性は低いと判断した場合は、その後の手続を断念することで、翻訳や国内移行手続にかかる費用を抑えることができる。また、国際公開の前に国際出願を取下げることで、当該技術の公開を避けることもできる。

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