弁理士短答試験R2特実5┃再審 弁理士試験 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2021.12.04 2021.10.30 特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 0 votes, 0 avg 2 Created on 12月 04, 2021 弁理士短答試験R2特実05 特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 1 / 5 特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって特許権が回復した場合、第三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決が確定してから再審によって回復するまでの期間における実施が侵害となることはない。 False True https://takopat.com/543/再審によって回復するまでの期間? https://takopat.com/543/ 特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 2 / 5 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。 False True R2特実5 https://takopat.com/179/ https://takopat.com/179/ 特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 3 / 5 確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。 False True https://takopat.com/543/ https://takopat.com/543/ 特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 4 / 5 確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。 True False https://takopat.com/626/ https://takopat.com/626/ 特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 5 / 5 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは、その理由がなくなった日から 14 日(在外者にあっては、2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。 False True https://takopat.com/543/ https://takopat.com/543/ Your score is The average score is 70% LinkedIn Facebook Twitter VKontakte 0% Restart quiz 再審┃171条・172条・173条・174条・175条・176条第百七十一条(再審の請求) 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事... (イ) 確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。 (ヒント)174①で準用されているか否か 答え 〇:174①←120の8①←134④ 審判の手続き①:手続きのまとめ┃131条・131条の2・132条・133条・133条の2・134条・134条の2・134条の3・135条第百三十一条 (審判請求の方式)審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所二 審判事件の表示三 請求の趣旨及びその理由2 特許無効審判... (ロ) 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは、その理由がなくなった日から 14 日(在外者にあっては、2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。 (ヒント) 再審┃171条・172条・173条・174条・175条・176条第百七十一条(再審の請求) 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事... 答え × (ハ) 確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。 答え 〇 (ニ) 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。 答え × (ホ) 特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって特許権が回復した場合、第三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決が確定してから再審によって回復するまでの期間における実施が侵害となることはない。 答え × 共有:FacebookX 関連
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