審査中の他社特許が権利化されたら困る場合、「拒絶理由があるから権利にならないよ!」と特許庁に情報提供することができます。どのような書類を作成するのか、練習を兼ねて記載しようと思います。
情報提供 概要
特許庁に、先行技術を提示して、こんな拒絶理由があるよ、と伝えます。ざっくり以下のような拒絶理由があります。体感ですが、食品の分野では、新規性・進歩性をベースに、突っ込みどころがあればサポート要件・単一性・実施可能要件・明確性などを指摘することが多いように思います。
新規性(特許法第29条第1項第1号から第3号)
進歩性(特許法第29条第2項)
先願(特許法第39条第1項)/同日出願(同条第2項)
実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)
明確性(特許法第36条第6項第2号)
発明該当性/産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)
新規事項(特許法第17条の2第3項)
発明の単一性(特許法第37条)
その他の理由
例題_特願2020-148829
特願2020-148829(記事作成時点では審査中)で、情報提供の練習します。
出願記事 | 特許 2020-148829 (2020/09/04) 出願種別(通常) | |
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公開記事 | 2022-043520 (2022/03/16) 総通号数(44) 年間通号数(220047) 発行区分(0101) | |
出願人・代理人記事 | 出願人 東京都港区 (000006884) 株式会社ヤクルト本社 <KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA> |
【特許請求の範囲】
【請求項1】
アップル果汁、オレンジ果汁、パイナップル果汁、ピーチ果汁、ホワイトグレープ果汁、マスカット果汁からなる群から選ばれる1種または2種以上の果汁と、ベリー系果汁と、乳化製剤化されていない鉄とを含有することを特徴とするベリー系果汁入り鉄含有飲食品。
【請求項2】
乳化製剤化されていない鉄が、乳化製剤化されていないピロリン酸第二鉄であることを特徴とする請求項1記載のベリー系果汁入り鉄含有飲食品。
【請求項3】
乳化製剤化されていない鉄の含有量が、飲食品100gあたりの鉄換算で、1.0~25mgである請求項1または2記載のベリー系果汁入り鉄含有飲食品。
【請求項4】
乳化製剤化されていない鉄の平均粒子径が、10μm未満である請求項1~3記載のベリー系果汁入り鉄含有飲食品。
【請求項5】
ベリー系果汁が、ストロベリー果汁、ブルーベリー果汁、ラズベリー果汁またはアローニャ果汁から選ばれる1種または2種以上である請求項1~4記載のベリー系果汁入り鉄含有飲食品。
【請求項6】
ベリー系果汁に対するアップル果汁、オレンジ果汁、パイナップル果汁、ピーチ果汁、ホワイトグレープ果汁、マスカット果汁からなる群から選ばれる1種または2種以上の果汁の質量比がストレート果汁換算で、1:0.11~1:1.5であり、ベリー系果汁入り鉄含有飲食品全量に対する果汁の総量が、質量比で5%~20%である請求項1~5記載のベリー系果汁入り鉄含有飲食品。
【請求項7】
ベリー系果汁入り鉄含有飲食品が乳含有飲食品である請求項1~6記載のベリー系果汁入り鉄含有飲食品。
目標
対象:
請求項1について、新規性がないので特許にしちゃだめですよ!という内容を情報提供することを目標にします。
先行技術:スリムアップスリム ベジフルレッドスムージー ベリーヨーグルト味 300g
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 2014/1/29
コラーゲンペプチド、水溶性食物繊維、ホエイパウダー(乳製品)、砂糖、野菜・果実混合汁(人参、リンゴ、オレンジ、その他)、還元麦芽糖、ヨーグルトパウダー、アサイーパウダー、苺粉末、ブルーベリー果汁パウダー、ラズベリー粉末、バナナ粉末、野菜混合粉末、植物発酵エキス末、トマトペースト、乳酸菌粉末(殺菌)、食用油脂、豚プラセンタエキス末、加工でん粉、糊料(増粘多糖類:大豆を含む)、酸味料、クエン酸K、乳酸Ca、卵殻Ca、香料、乳化剤、酸化Mg、着色料(紅麹、野菜色素)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、V.C、ヒアルロン酸、香辛料抽出物、酸化防止剤(V.E、V.C)、ピロリン酸第二鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(原材料の一部にごま、くるみ、やまいも、ゼラチンを含む)
情報提供書類 ひな形
ひな形は特許庁のWEBサイトにあります。以下のリンクから「刊行物等提出書」を使用します。
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html
情報提供 練習
【書類名】 刊行物等提出書
【提出日】 令和 ●年 ●月 ●日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】2020-148829
【提出者】
【識別番号】省略
【住所又は居所】省略
【氏名又は名称】省略
(【代表者】)
【提出する刊行物等】刊行物1:UHA味覚糖 グミサプリ 鉄 20日分(40粒) グレープ味
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 2020/4/9 URL:・・・
【提出の理由】
1.拒絶すべき理由
・特許法第29条1項3号(新規性)
・特許法第29条2項(進歩性)
2.理由の説明
(2-1)請求項1について
刊行物1には、野菜・果実混合汁(人参、リンゴ、オレンジ、その他)、グレープ果汁、リンゴ果汁、グレープ果汁、ベリー系果汁(アサイーパウダー、苺粉末、ブルーベリー果汁パウダー、ラズベリー粉末)、ピロリン酸第二鉄を含有するスムージーが記載されている。
、仮に刊行物1に記載のピロリン酸第二鉄が乳化製剤化されていたとしても、当業者であれば、刊行物1より本願請求項1は容易に想到しうるものである。
したがって、本願発明1は、第29条1項3号(新規性)、特許法第29条2項(進歩性)の要件を満たさず、拒絶理由を有する。
【提出物件の目録】
【添付物件】
まとめ
1時間程度でざっくり記事にしてみました。どのようなものか、ニュアンスが伝わればうれしいです。
あとは、先行技術をしっかり調査したり、拒絶理由があることを丁寧に説明していけば、ある程度形になるかと思います。
近いうちに実際の拒絶理由通知が出るかと思うので、実際の拒絶理由通知もチェックしようと思います。
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