第67条の2(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間(←算定根拠明記)
四 特許出願の番号及び年月日(←忘れそう)
五 出願審査の請求があつた年月日(←忘れそう)
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。
3 前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。
5 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。
6 前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
延長登録出願が可能な時期はかなり限定されている。
・基準日制限(67条2項)
・設定登録日から3月以内(存続期間満了後(一般に出願から20年経過後)はだめ)
延長登録出願があった段階で、とりあえず延長したものとみなす。←権利の空白期間を作らないため。
第67条の3
第六十七条の三
審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
二 その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
三 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
四 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。
4 前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日
四 延長登録の年月日
五 延長の期間
六 特許出願の番号及び年月日
七 出願審査の請求があつた年月日(←これいる?)
1項は拒絶理由を限定列挙している。
延長登録出願には、「出願審査請求があった年月日」を記載する点は忘れやすそうなので気を付けること。
第67条の4
第六十七条の四
第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第百三十九条(第七号を除く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第百三十九条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。
47条:審査官による審査
50条:拒絶理由の通知
52条:査定の方式
139条:審査官の除斥
⇒審査の流れは通常の出願と同じことを規定している。
コメント