存続期間・延長登録出願③67条の5/6/7/8

67条の5


第六十七条の五 
第六十七条第四項の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
四 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容

2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。

3 第六十七条第四項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。

4 第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願について準用する。この場合において、第六十七条の二第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第六十七条の七第三項」と、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第六十七条の五第一項各号」と読み替えるものとする。

※3項の「政令で定める期間」は3月(特許法施行令3条)

67条4項延長登録の出願では、期間算定の根拠は記載しないが、延長の理由を記載した資料は必要。(⇔2項延長登録出願との違い)

67条の2
4:共同出願 5:みなし延長 6:みなし延長出願の公報掲載

第67条の6

第六十七条の六 
第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 第六十七条第四項の政令で定める処分
2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する存続期間の満了前六月以後に同条第四項の延長登録の出願をすることができない。
3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

存続期間満了(原則20年)のぎりぎりに延長登録出願されても困るから、6月前には手続きしてね、という規定。
書面が提出された時点で特許公報に掲載される。

67条の7

第六十七条の七 
審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。
三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
五 その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、延長登録をする。

67条の8

第六十七条の八 第六十七条の四前段の規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第六十七条の四前段中「第七号」とあるのは、「第六号及び第七号」と読み替えるものとする。

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