判例┃セットブラシ事件┃専用実施権の設定契約から設定登録までの法律関係

判例

専用実施権の設定契約から設定登録までには、事務手続きに一定期間が必要だが、その間の権利関係はどうなっているのか。

これは、セットブラシ意匠事件として判例が出ている。

結論、独占的通常実施権の許諾契約があると解される。

通常、権利者と実施権者間で専用実施権の設定が約されたが、その登録に至らない間にもその実施が許諾されている場合には、実施権者は右実施につきいわゆる独占的通常実施権を付与されたものと同一視することができ、またそうみることが当事者の意思に合致するものと考えられ、本件においてもこのような設定を妨げる事情は見当らない。
よつて原告は独占的通常実施権を付与されたものと認められるところ、前認定の事実によれば、それは権利者が自己実施及び第三者に実施許諾しない旨の特約のある講学上いわゆる完全独占的通常実施権であると認められる。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=14061

セットブラシ意匠権事件では、独占的通常実施権者の固有の損害賠償請求はを認めたが、独占的通常実施権者の固有地位および債権者代位行使による差止請求権は否定された事案である。

・免責事項

当ブログからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
また当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Amazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

判例
takoyaki732をフォローする
知財のすみっこ

コメント

タイトルとURLをコピーしました