弁理士短答試験R2特実15┃仮通常実施権・特許を受ける権利

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弁理士短答試験R2特実15

特許を受ける権利、仮通常実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

特許を受ける権利、仮通常実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

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(ハ) 甲は、化粧品メーカーXから、競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後、化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば、発明イは、化粧品メーカーXにおける、特許法第 35 条第1項に規定された職務発明に該当する

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(イ) 特許出願後における特許を受ける権利を、会社合併により承継した場合、特許庁長官に届け出なければ、その効力は生じない。

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(ニ) 使用者甲は、勤務規則において、従業者乙がした職務発明について、あらかじめ甲に特許を受ける権利を取得させることを定めている。この場合において、乙と他人丙の間で、乙による職務発明イに係る特許を受ける権利を丙に譲渡するとの譲渡契約が結ばれたとき、使用者甲は、他人丙より先に職務発明イに係る特許出願をしなければ、他人丙に対抗することができない。

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(ロ) 仮通常実施権に係る特許法第 41 条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、当該設定行為に別段の定めがなければ、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。

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(ホ) 甲は、特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その1月後、甲は、同じく特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を丙に承継した。
この場合、乙は丙よりも先に特許を受ける権利を承継しているから、丙が、乙よりも先に特許出願したとしても、乙は、特許を受ける権利の承継について、丙に対抗することができる。

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