無効審判②:訂正の請求┃134条の2

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: 無効審判-617x1024.png
改訂6版 解説特許法-弁理士本試験合格を目指して-(著:江口 裕之) 図11-4-1を参考に作成

第百三十四条の二(特許無効審判における訂正の請求) 

特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 特許請求の範囲の減縮
 誤記又は誤訳の訂正
 明瞭でない記載の釈明
 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一  ●●●
二  ●●●
三  ●●●
四  ●●●

訂正の請求が可能な期間は以下の通り。
●●●(134条1項及び2項)
●●●(134条の3)
●●●(153条2項)
●●●(164条の2第2項)

 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない
 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
 第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

例題

0 votes, 0 avg
1
Created on

134条の2確認問題

特134条の2短答式問題集です。

特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

1 / 1

(ハ) 特許無効審判の被請求人は、審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第 134 条第1項及び第2項)、審決取消判決に伴う指定期間(特許法第 134 条の3)、及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第 153 条第2項)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

R2特実13

Your score is

The average score is 100%

0%

・免責事項

当ブログからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
また当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Amazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

特許法
takoyaki732をフォローする
知財のすみっこ

コメント

タイトルとURLをコピーしました