出願審査請求┃48条の3

特許法

条文と逐条解説については、上記ページにてまとめた。本ページは、弁理士短答・論文試験を意識してポイントをまとめた。なお、 改訂6版 解説 特許法 (現代産業選書 知的財産実務シリーズ)  および、特許・実用新案審査基準をもとに作成した。

趣旨

従来、我が国では特許出願全てを実態審査の対象としていたが、出願件数の増加により、審査が長期化し権利化が遅れる事態が生じていた。
一方、出願の中には、①特許性のある発明であっても出願人自身は必ずしも独占権を必要としないが、他人が特許権を取得して自己の事業の実施が妨げられることをおそれて出願するものや、②出願後の技術進歩のためその技術の経済的価値がなくなりすでに独占権を取得する意味を失っているもの等が含まれており、こうした出願は必ずしも審査し登録することまで希望しているものではない。
そこで、実態審査の対象件数を減らすことで審査の迅速化を図るべく、出願審査請求があった特許出願のみ実態審査を行う出願審査請求制度が設けられた。

 参照元:改訂6版 解説 特許法 (現代産業選書 知的財産実務シリーズ)及びスタディング弁理士講座

請求主体と請求の期間(1項)

請求主体:●●●
請求期間:●●●から3年以内

出願審査請求期間の特例

上記請求期間の経過後であっても、下記の日から30日以内に限り出願審査を請求できる。
●●●
●●●
●●●

平成二六年の一部改正において追加された五項から八項

特許出願人は、所定の期間内に出願審査の請求がされなかったことによりその特許出願を取り下げたものとみなされた場合において、当該期間を徒過したことについて「正当な理由」がある場合には、その理由がなくなった日から●●●以内で出願審査の請求期間の経過後●●●以内に限り、出願審査の請求をすることができる旨を規定した。

(中略)

四八条の三に八項を新設し、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、
①一定期間中、善意に日本国内において当該特許出願に係る発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者については、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する旨を規定するとともに、②当該一定期間は、特許出願の取下げに係る公示(一九三条二項一号の規定による特許公報の発行)後同条新設五項又は七項の規定による出願審査の請求に係る公示(一九三条二項新設第四号の規定による特許公報の発行)前とした。

工業所有権法逐条解説 21版

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