PCT に基づく規則┃第四十六規則┃国際事務局に提出する請求の範囲の補正書

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第四十六規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書

46.1 期間

第十九条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から二箇月の期間又は優先日から十六箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第十九条の規定に基づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。

特許協力条約 第十九条┃国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
(1) 出願人は、国際調査報告を受け取つた後、所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について一回に限り補正をすることができる。出願人は、同時に、補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響...

46.2 提出先

第十九条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。

46.3 補正書の言語

国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、第十九条の規定に基づく補正は、国際公開の言語でする。

46.4 説明書

(a)

第十九条(1)に規定する説明書は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語で作成するものとし、英語の場合又は英語に翻訳した場合に五百語を超えてはならない。説明書は、見出しによつて示すものとし、その見出しは、「第十九条(1)の規定に基づく説明書」の語句又は説明書の言語におけるこれと同義の語句を用いることが望ましい。

(b)

(a)の説明書には、国際調査報告に関して誹謗する意見又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。

46.5 補正書の形式

(a)

出願人は、第十九条の規定に基づく補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければならない。

(b)

差替え用紙には、次のことを記載した書簡を添付する。
(ⅰ) 最初に提出した請求の範囲と補正により異なるものとなる請求の範囲を特定し、及び最初に提出した請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について注意を喚起すること。
(ⅱ) 最初に提出した請求の範囲であつて補正により削除されたものを特定すること。
(ⅲ) 出願時における国際出願中の補正の根拠を表示すること。

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