90.1 代理人の選任
(a) 出願人は、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者又は、国際出願が国際事務局にされた場合には、国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者を、受理官庁、国際事務局、国際調査機関、補充調査のために指定された機関及び国際予備審査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。
(b) 出願人は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者を、特に、当該国際調査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。
(bの2)出願人は、補充調査のために指定された機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者を、特に、当該補充調査のために指定された機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。
(c) 出願人は、国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者を、特に、当該国際予備審査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。
(d) (a)の規定に基づき選任された代理人は、代理人を選任する書面に別段の表示がある場合を除くほか、次の機関に対し出願人の代理人として出願人を代理する一人又は二人以上の復代理人を選任することができる。
(ϸ) 復代理人として選任される者が、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者である場合又は国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者である場合にあつては、場合に応じ、受理官庁、国際事務局、国際調査機関、補充調査のために指定された機関及び国際予備審査機関
(Ϲ) 復代理人として選任される者が、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者である場合にあつては、場合に応じ、特に、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関
90.2 共通の代表者
(a) 二人以上の出願人がある場合において、当該二人以上の出願人が90.1(a)の規定に基づきすべての出願人を代理する代理人(共通の代理人)を選任しなかつたときは、第九条の規定により国際出願をする資格を有する出願人のうちの一人を共通の代表者として他の出願人が選任することができる。
(b) 二人以上の出願人がある場合において、すべての出願人が90.1(a)の規定に基づき共通の代理人又は(a)の規定に基づき共通の代表者を選任しなかつたときは、19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人をすべての出願人の共通の代表者とみなす。
90.3 代理人及び共通の代表者による又は代理人及び共通の代表者に対する行為の効果
(a) 代理人による又は代理人に対する行為は、関係出願人による又は関係出願人に対する行為としての効果を有する。
(b) 同一の出願人を代理する代理人が二人以上である場合には、それらの代理人のうちいずれかの者による又はそのいずれかの者に対する行為は、関係出願人による又は関係出願人に対する行為としての効果を有する。
(c) 90の2.5の後段の規定に従うことを条件として、共通の代表者若しくはその代理人による行為又は共通の代表者若しくはその代理人に対する行為は、全ての出願人による行為又は全ての出願人に対する行為としての効果を有する。
90.4 代理人又は共通の代表者の選任の方法
(a) 代理人の選任は、出願人が願書、国際予備審査の請求書又は別個の委任状に署名をすることによつて行う。二人以上の出願人がある場合には、共通の代理人又は共通の代表者の選任は、各出願人がその選択により願書、国際予備審査の請求書又は別個の委任状に署名をすることによつて行う。
(b) 90.5の規定に従うことを条件として、別個の委任状は、受理官庁又は国際事務局に提出する。ただし、委任状が90.1(b)、(bの2)、(c)又は(d)(Ϲ)に規定する代理人を選任するものである場合には、場合に応じ、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関に提出する。
(c) 別個の委任状に署名がされていない場合、必要な別個の委任状がない場合又は選任された者の氏名若しくは名称若しくはあて名の記載が4.4の規定に従つていない場合には、委任状は、当該欠陥の補充がされた場合を除くほか、存在しないものとみなす。
(d) (e)の規定に従うことを条件として、受理官庁、国際調査機関、補充調査を管轄する機関、国際予備審査機関、国際事務局は、(b)に定める別個の委任状を提出する要件を放棄することができる。この場合(c)は適用されない。
(e) 代理人や共通の代表者が90の2.1から90の2.4までの規定による取下げの通告をする場合、(b)に定める個別の委任状についての要件を(d)に基づいて放棄することはできない。
90.5 包括委任状
(a) 国際出願についての代理人の選任は、次のことを条件として、出願人がすることができるいかなる国際出願についても、出願人を代理する代理人を選任する別個の委任状(包括委任状)がある旨を、願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に表示することにより行うことができる。
(ⅰ) 包括委任状が(b)の規定に従つて寄託されていること。
(ⅱ) 包括委任状の写しが関係する願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に添付されていること(その写しには、署名を必要としない。)。
(b) 包括委任状は、受理官庁に寄託する。ただし、90.1(b)、(bの2)、(c)又は(d)(ⅱ)の規定に基づき代理人を選任する場合には、包括委任状は、場合に応じ、国際調査機関、補充調査のために指定された機関又は国際予備審査機関に寄託する。
(c) 受理官庁、国際調査機関、補充調査を管轄する国際機関、国際予備審査機関は、(a)(ⅱ)に定める包括委任状の写しを願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に添付する要件を放棄することができる。
(d) (c)の規定にかかわらず、代理人が90の2.1から90の2.4までの規定による取下げの通告を受理官庁、補充調査のために指定された機関、国際予備審査機関又は国際事務局にする場合には、場合に応じ、包括委任状の写しを当該官庁、機関又は国際事務局に提出しなければならない。
90.6 解任及び辞任
(a) 代理人又は共通の代表者の選任は、選任した者又はその者の承継人が撤回することができる。この場合には、当該代理人による90.1(d)の規定に基づく復代理人の選任も、撤回されたものとみなす。90.1(d)の規定に基づく復代理人の選任も、関係出願人が撤回することができる。
(b) 90.1(a)の規定に基づく代理人の選任は、別段の表示がある場合を除くほか、同規定に基づく先の代理人の選任を撤回する効果を有する。
(c) 共通の代表者の選任は、別段の表示がある場合を除くほか、先の共通の代表者の選任を撤回する効果を有する。
(d) 代理人又は共通の代表者は、自ら署名した届出によつて選任を放棄することができる。
(e) 90.4(b)及び(c)の規定は、この90.6の規定に基づく解任及び辞任のための書面について準用する。
コメント