PCT に基づく規則┃第五十五規則 ┃言語(国際予備審査)

PCT PCT に基づく規則

55.1 国際予備審査の請求書の言語

国際予備審査の請求書は、国際出願の言語又は、国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、国際公開の言語で作成する。ただし、国際出願の翻訳文が55.2の規定に基づき要求される場合には、国際予備審査の請求書は、当該翻訳文の言語で作成する。

55.2 国際出願の翻訳文

(a) 国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には、出願人は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求書とともに、次の(ϸ)及び(Ϲ)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出する。
(ⅰ) 国際予備審査機関が認める言語
(ⅱ) 国際公開の言語
(aの2) 国際出願の(a)に規定する言語への翻訳文は、出願人が20.3(b)、20.5の2(b)、20.5の2(c)又は20.6(a)の規定に基づき提出する第十一条(1)(Ϻ)(d)又は(e)に規定する要素、及び出願人が20.5(b)、20.5(c)、20.5の2(b)、20.5の2(c)又は20.6(a)の規定に基づき提出する20.6(b)の規定に基づき国際出願に含まれていたとみなされる明細書、請求の範囲又は図面の部分を含むものとする。
(aの3) 国際予備審査機関は、(a)の規定に基づき提出された翻訳文について、第十一規則に定める様式上の要件が、国際予備審査のために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検する。
(b) (a)に規定する言語による国際出願の翻訳文が23.1(b)の規定に基づき国際調査機関に送付され、かつ、国際予備審査機関が国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人は、(a)の規定に基づく翻訳文を提出することを必要としない。この場合には、出願人が(a)の規定に基づく翻訳文を提出しない限り、国際予備審査は、23.1(b)の規定に基づき送付される翻訳文に基づいて行う。
(c) (a)、(a の2)及び(a の3)に規定する要件が満たされず、かつ、(b)の規定が適用されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に要求する翻訳文又は必要な補充書を提出するよう求める。その期間は、求めの日から一箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
(d) 出願人が(c)に定める期間内に求めに応ずる場合には、(a)、(a の2)及び(a の3)の要件が満たされたものとみなす。出願人が求めに応じない場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。

55.3 補正書及び書簡の言語及び翻訳文

(a) 国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語により行われた場合には、(b)の規定に従うことを条件として、第三十四条の規定に基づく補正書並びに66.8(a)及び66.8(b)に規定する書簡並びに66.8(c)の規定によつて準用する46.5(b)に規定する書簡は、国際公開の言語によつて提出する。
(b) 国際出願の翻訳文が55.2の規定に基づいて要求される場合には、次の補正書又は書簡は、当該翻訳文の言語によるものとする。当該補正書又は書簡が別の言語によつて提出された又は提出されるときは、翻訳文についても、提出する。
(ϸ) (a)に規定する補正書及び書簡
(Ϲ) 66.1(c)又は(d)の規定に基づいて考慮すべき第十九条の規定に基づく補正書及び46.5(b)に規定する書簡
(c) 補正書又は書簡が(a)又は(b)の規定に従つて要求される言語によつて提出されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に当該言語による補正書又は書簡を提出するよう求める。その期間は、その求めの日から一箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
(d) 出願人が、(c)に規定する期間内に要求される言語による補正書を提出する求めに応じない場合には、国際予備審査において当該補正書を考慮しない。出願人が、(c)に規定する期間内に要求される言語による(a)に規定する書簡を提出する求めに応じない場合には、国際予備審査において当該補正書を考慮に入れることを要しない。

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