第四十七規則 指定官庁への送達
47.1 手続
(a)
第二十条に規定する送達は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対して、国際事務局が行う。ただし、47.4の規定が適用される場合を除くほか、その国際出願の国際公開より前に行うことはできない。
(aの2) 国際事務局は、93の2.1の規定に従い、各指定官庁に対し、記録原本の受理の事実及び日付並びに優先権書類の受理の事実及び日付を通知する。
(b)
46.1の規定に基づく期間内に国際事務局が受理した補正書が第二十条に規定する送達に含まれていなかつた場合には、国際事務局は、当該補正書を指定官庁に速やかに送達し、出願人にその旨を通知する。
(c)
国際事務局は、優先日から二十八箇月を経過した後速やかに、出願人に対し、次の事項を記載した通知を送付する。
(i) 93の2.1の規定に基づいて第二十条に規定する送達を請求した指定官庁及びその送達の日付
(ii) 93の2.1の規定に基づいて第二十条に規定する送達を請求しなかつた指定官庁
(cの2) 指定官庁は、次のとおり(c)に規定する通知を受け入れる。
(i) (c)(i)に規定する指定官庁の場合は、第二十条に規定する送達が通知に明記された日に正当に行われた証拠として。
(ii) (c)(ii)に規定する指定官庁の場合は、当該官庁を指定官庁として行動する締約国が、第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提供を要求しない証拠として。
(d)
各指定官庁は、要求したときは、45.1に定める翻訳による国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言をも受領する。
(e)
指定官庁が、優先日から二十八箇月を経過する前に、93の2.1の規定に従い国際事務局に対し第二十条に規定する送達を請求しなかつたときは、当該官庁が指定官庁として行動する締約国は、49.1(aの2)の規定により、国際事務局に対し第二十二条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない旨を通知したものとみなされる。
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