特許法│総則┃ポイントのまとめ

特許法

用語の整理

https://www.courts.go.jp/links/video/koukennin_no_tetuduki/index.html

裁判所が公開している動画がわかりやすいです。

〇未成年者(関連:特許法7条)
年齢が18歳に満たない者(民4条、2022年4月)。
未成年者は、法定代理人によらなければ手続できない(1項)。ただし、未成年者であっても、以下の場合には単独で行うことが可。  
(1)●●●民6条)。  (2)●●●場合。成年に達したものとみなされる(民753条)。

〇成年被後見人
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」ために、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者(民7条)。

〇後見監督人
後見人の事務を監督する者であり、後見人と被後見人との利益が相反する行為について、被後見人を代表すること等を職務とする(民851条)。未成年後見人(民838条1号)と成年後見人(民838条2号)がある。

〇法定代理人
① 未成年者の場合、親権者(民818条)。 親権者がいない場合は、未成年後見人(民838条)。
② 成年被後見人の場合、成年後見人(民8条、民843条)。

〇被保佐人
精神上の障害により事理を弁職する能力が著しく不十分な場合であって家庭裁判所において保佐開始の審判を受けた者(民11条等)。なお、被保佐人には保佐人が付されるが、保佐人は同意権等をもつのみで、法定代理人ではない。

特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

法定期間の延長(4条)
〇遠隔又は交通不便の地にある者のための期間の延長の規定
★1:特許法第4条(特許庁長官)
下記の期間が延長される。いずれも30日という短い期間であるため。(拒絶査定不服審判は法律改正で30日⇒3月になったが、引き続き延長の対象)
①特許46条の2第1項3号
第三者から実案技術評価書の請求があった場合における、実用新案登録に基づく特許出願が可能な期間(第三者から実用新案技術評価書の請求があった旨を実用新案権者に通知された日から30日)
②特許108条1項
1~3年分の特許料納付期間。(特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日)
③特許121条1項
拒絶査定不服審判の請求期間。(拒絶査定の謄本の送達があつた日から3月)
④特許173条1項
再審の請求期間(請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日)

★2:特許法第178条(審判長)
⑤審決取り消し訴訟の出訴期間

指定期間の延長(5条)

〇交通不便の者のために延長されないもの
・出願審査請求期間
・異議申し立て請求期間

法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 ●●●の請求をすること。
二 特許異議[/memorizer]の申立てをすること。
三 特許無効●●●審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項の規定により●●●を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

下記に未成年者・成年被後見人・被保佐人をあてはめよ。

自分で手続き(特許出願など)できる者:●●●
自分ではできない者:●●●●●●

〇7条4項の解説
例えば、その特許権に係る異議申し立てや審判、再審の手続きについて、保佐人・後見監督人の手続きは不要。審判が進行しないことで相手方の利益が害されるのを防ぐため。

★第7条に違反した場合
第17条(手続の補正)及び18条(手続きの却下)の対象となる。

17条
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

18条
特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる

日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

〇代理権の範囲(特許法9条)
弁理士(委任代理人)は、下記の代理について、特別の授権が必要である。なお、下記①~⑥は、代表者の定めがある場合でも、常に全員で手続きを行わなければならない(14条)。
①特許出願の変更、放棄若しくは取下げ
②特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
③請求、申請若しくは申立ての取下げ
④優先権の主張若しくはその取下げ(41条1項)
⑤実用新案登録に基づく特許出願(46条の2第1項)
⑥出願公開の請求

⑦拒絶査定不服審判の請求
⑧特許権の放棄
⑨復代理人の選任

手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。

手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、弁理士を代理人とすべきことを命ずることができる。
4 特許庁長官又は審判長は、第一項又は第二項の規定による命令をした後に第一項の手続をする者又は第二項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。

願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

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