意匠法┃先願┃ポイントの整理

意匠法

組み物の意匠の出願とその構成物品の意匠の出願の間では、先後願の判断は行われない。

第九条(先願)

同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

3 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
5 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

1項又は2項の規定は、部品意匠・部分意匠・全体意匠・組物の意匠の中の同じ種類の間で適用されるのが原則だが、部分意匠と全体意匠が以下の①~④の要件を満たす場合にも適用されるものと解されている。

① 全体意匠に係る物品と部分意匠の意匠に係る物品が同一又は類似であること
② 全体意匠の用途及び機能が部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能と同一又は類似であること
③ 全体意匠の意匠登録出願の形態と部分意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の形態が同一又は類似であること
④ 全体意匠の物品全体に対し、部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲が、当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内の相違であること

〇先願の地位が残る場合と残らない場合(意匠9条3項)
・先願の地位が残る場合:同日出願で話し合った末に協議不成立で拒絶された場合
・先願の地位が残らない場合:意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は 意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき。甲及び乙の協議により、Aを放棄した場合は協議不成立ではないので、先願の地位は消滅する。

<正誤問題>
甲が自ら創作した組物の意匠イに係る意匠登録出願A及び乙が自ら創作したイに類似する組物の意匠ロに係る意匠登録出願Bが同日になされ、甲及び乙の協議により、Aを放棄した。その後、Bは、ロは意匠法第3条第1項第3号に該当することを理由として、拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、A及びBの出願の日後に、丙がイ及びロに類似する組物の意匠ハに係る意匠登録出願Cをしたとき、丙は、ハについて意匠登録を受けることができる場合はない。

<答え>×
同日出願ではあるが協議不成立ではないので、先願の地位は消滅する。

3.2 「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」同士の類否判断
意匠法第9条第1項又は第2項の規定における「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」同士の類否判断において、審査官は、「物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠」同士が以下の全てに該当する場合、両意匠は類似すると判断する。
① 本願の意匠と他の出願の意匠の意匠に係る物品等の用途及び機能が、同一又は類似であること
② 本願の意匠と他の出願の意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能が、同一又は類似であること
③ 本願の意匠と他の出願の意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品等の全体の形状等の中での位置、大きさ、範囲が、同一又は当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであること
④ 本願の意匠と他の出願の意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の形状等が、同一又は類似であること
(注)「その他の部分」の形状等のみについては対比の対象とはしない。
(意匠審査基準)

意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。

〇両意匠が登録された場合の権利関係(意匠26条)
意匠イと意匠ロが登録された場合、重複している類似範囲については、先願の意匠イに係る意匠権者が業として実施することができ、後願の意匠ロの意匠権者は、先願の意匠権者の許諾を得なければ実施することができない。また、両意匠が同日に登録された場合、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意匠については、いずれの意匠権者も業として実施することができる。意匠法26条は同日出願の場合には適用されず、意匠権に基づく実施が制限されないため。

特許庁は、意匠公報を発行する。
2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
三 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
四 第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠登録出願の番号及び年月日
三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項

3項は、公開されていないものが先願の地位を持っている状況を回避するために公開することを規定している。

第六十条の六(国際出願による意匠登録出願) 

日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。

国際出願日ではない点に注意!

2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

4 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

第六十条の七(意匠の新規性の喪失の例外の特例) 

第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

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