弁理士短答試験R2特実11┃特許権等 弁理士試験 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2022.01.05 2021.11.04 特許権等に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 0 votes, 0 avg 1 Created on 1月 05, 2022 弁理士短答試験R2特実11 特許権等に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 特許権等に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 1 / 4 (ハ) 甲と乙が共同で発明し、特許を受ける権利が甲と乙の共有であるにもかかわらず、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で出願して取得した特許権を共有する場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求するときは、甲は乙の同意を得なければならない。 False True R2特実11 https://takopat.com/549 https://takopat.com/549 特許権等に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 2 / 4 (イ) 2つの医薬を混合して医薬を製造するための方法の発明に係る特許権が存在する場合、医師の処方せんによって医薬を調剤する薬剤師の行為が、当該発明を実施することになるとき、当該薬剤師の調剤行為に当該特許権の効力が及ぶ。 True False R2特実11 https://takopat.com/549 https://takopat.com/549 特許権等に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 3 / 4 (ニ) 特許権者が死亡し、民法第 958 条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は国庫に帰属する。 False True R2特実11 https://takopat.com/549 https://takopat.com/549 特許権等に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。 4 / 4 (ロ) 特許権侵害訴訟において、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の構成に異なる部分が存する場合であっても、その異なる部分が特許発明の本質的部分であるときは、対象製品の当該構成の異なる部分が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、当該対象製品は、特許発明の技術的範囲に属すると解される。 False True R2特実11 Your score is The average score is 100% LinkedIn Facebook Twitter VKontakte 0% Restart quiz (イ) 2つの医薬を混合して医薬を製造するための方法の発明に係る特許権が存在する場合、医師の処方せんによって医薬を調剤する薬剤師の行為が、当該発明を実施することになるとき、当該薬剤師の調剤行為に当該特許権の効力が及ぶ。 特許権の効力と範囲:68条・68条の2・69条・70条・71条・71条の2・72条・73条・74条・75条第六十八条 (特許権の効力)特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでな... 答え × 69③ (ロ) 特許権侵害訴訟において、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の構成に異なる部分が存する場合であっても、その異なる部分が特許発明の本質的部分であるときは、対象製品の当該構成の異なる部分が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、当該対象製品は、特許発明の技術的範囲に属すると解される。 answer 均等論 判例┃ボールスプライン事件┃特許請求の範囲に記載された発明と僅かに異なる場合の特許権の効力┃均等論概要対象製品等が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断に際して,下記5要件を満たす場合には、特許請求の範囲の文理解釈を越えて均等の範囲までも特許発明の技術的範囲に属すると解する。①② ③ ④ ⑤ 判決文... (ハ) 甲と乙が共同で発明し、特許を受ける権利が甲と乙の共有であるにもかかわらず、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で出願して取得した特許権を共有する場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求するときは、甲は乙の同意を得なければならない。 特許権の効力と範囲:68条・68条の2・69条・70条・71条・71条の2・72条・73条・74条・75条第六十八条 (特許権の効力)特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでな... 答え × (ニ) 特許権者が死亡し、民法第 958 条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は国庫に帰属する。 答え × 共有:FacebookX 関連
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