商標法17条、特許法55条1項の規定により異議申立ては何人でもすることができるものとされていることに徴すると、結局、右制度は、利害関係の有無にかかわらず何人でも異議の申立てができるものとすることによつて、商標登録出願の審査の過誤を排除し、
昭和 53年 (行ツ) 103号
その適正を期するという公益的見地から設けられたものであつて、異議申立人たる会社が合併によつて消滅したときは、それによつて異議申立ては失効し、異議申立人たる地位が合併後存続する会社に承継される余地はないものと解するのが相当である。
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