特許協力条約 第十三条┃国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性

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第十三条 国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性

(1) 指定官庁は、第二十条の送達に先立つて国際出願の写しを送付することを●●●に要請することができるものとし、●●●は、優先日から一年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。
(2)(a) 出願人は、国際出願の写しをいつでも●●●に送付することができる。
(b) 出願人は、国際出願の写しを●●●に送付することをいつでも●●●に要請することができるものとし、●●●は、できる限り速やかにその写しをその●●●に送付する。
(c) いずれの国内官庁も、(b)の写しの受領を希望しない旨を国際事務局に通告することができる。この場合には、(b)の規定は、その国内官庁については、適用しない。

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