35.1 一の国際調査機関による管轄
各受理官庁は、第十六条(3)(b)に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄する国際調査機関を国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公表する。
35.2 二以上の国際調査機関による管轄
(a) 受理官庁は、第十六条(3)(b)に規定する関係取決めに従い、次のいずれかの方法により二以上の国際調査機関を特定することができる。
(ⅰ) 当該受理官庁にされたいずれの国際出願についても特定するすべての国際調査機関によつて管轄されることを宣言し、かつ、その選択を出願人にゆだねること。
(ⅱ) 当該受理官庁にされた特定の種類の国際出願については一又は二以上の国際調査機関によつて管轄されることを宣言し、かつ、当該受理官庁にされた他の種類の国際出願については一又は二以上の他の国際調査機関によつて管轄されることを宣言すること。ただし、二以上の国際調査機関によつて管轄されることを宣言した種類の国際出願については、その選択を出願人にゆだねることを条件とする。
(b) (a)の規定に基づく権能を行使する受理官庁は、国際事務局に速やかに通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公表する。
35.3 国際事務局が19.1(a)(ⅲ)の規定に基づく受理官庁である場合
(a) 国際出願が19.1(a)(Ϻ)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、その国際出願についての国際調査は、その国際出願が19.1の(a)の(ϸ)若しくは(Ϲ)、(b)若しくは(c)又は19.2(ϸ)の規定に基づき管轄受理官庁にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する。
(b) (a)の規定に基づき二以上の国際調査機関が管轄する場合には、その選択を出願人にゆだねる。
(c) 35.1及び35.2の規定は、19.1(a)(ⅲ)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局については、適用しない。
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