57.1 支払の義務
各国際予備審査の請求については、当該請求が提出される国際予備審査機関が徴収する国際事務局のための手数料(「取扱手数料」)を支払わなければならない。
57.2 額
(a) 取扱手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。
(b) 取扱手数料は、国際予備審査機関が定める一の通貨又は二以上の通貨(以下この57.2において「所定の通貨」という。)のうちの一の通貨で支払う。
(c) 所定の通貨がスイス・フランである場合には、国際予備審査機関は、96.2の規定に従つて取扱手数料をスイス・フランにより国際事務局に移転する。
(d) 所定の通貨が、スイス・フラン以外の通貨である場合においては、次の(ⅰ)又は(ⅱ)に規定するとおりとする。
(ⅰ)
所定の通貨がスイス・フランに自由に交換することができるものであるときは、事務局長は、取扱手数料の支払のための通貨として所定の通貨を定めている各国際予備審査機関ごとに、総会が定めた指針により、所定の通貨による当該手数料の換算額を決定する。国際予備審査機関は、96.2の規定に従つて所定の通貨による当該手数料の換算額を国際事務局に移転する。
(ⅱ)
所定の通貨がスイス・フランに自由に交換することができるものでないときは、国際予備審査機関は、取扱手数料を所定の通貨からスイス・フランに交換する責任を負うものとし、96.2の規定に従い、手数料表に掲げる額の当該手数料をスイス・フランにより国際事務局に移転する。また、国際予備審査機関が希望する場合には、当該国際予備審査機関は、取扱手数料を所定の通貨からユーロ又は合衆国ドルに交換し、96.2の規定に従い、(ϸ)に規定する総会が定めた指針により事務局長が決定する当該手数料の換算額をユーロ又は合衆国ドルにより国際事務局に移転することができる。
57.3 支払期間及び支払額
(a) (b)及び(c)の規定に従うことを条件として、取扱手数料は、国際予備審査の請求書が提出された日から一箇月以内又は優先日から二十二箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。
(b) (c)の規定に従うことを条件に、国際予備審査の請求書が59.3の規定により国際予備審査機関に送付された場合には、取扱手数料は、当該国際予備審査機関が当該請求書を受理した日から一箇月以内又は優先日から二十二箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。
(c) 国際予備審査機関は、69.1(b)の規定に従い、国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望するときは、取扱手数料を求めの日から一箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
(d) 取扱手数料の支払額は、支払の日に適用される額とする。
57.4 払戻し
国際予備審査機関は、次の場合には、取扱手数料を出願人に払い戻す。
(ⅰ) 当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合
(ⅱ) 54.4又は54の2.1(b)の規定に基づき、国際予備審査の請求が行われなかつたものとみなされた場合
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