特許協力条約

PCT 特許協力条約

PCT国際出願制度の概要

特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度である。

ある発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの特許法に基づいて行うため、特定の国で特許を取得するためには、その国に対して直接、特許出願をしなければならない。

PCT国際出願では、国際的に統一された出願願書をPCT加盟国である自国の特許庁に対して特許庁が定めた言語(日本国特許庁の場合は日本語若しくは英語)で作成し、1通だけ提出すれば、その時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願することと同じ扱いを得ることができる。

また、PCTは、出願の手続を簡素化するだけでなく、PCT国際出願に独自の制度もある。たとえば、国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(公知となった)ことがあるかの調査(国際調査)が、すべての国際出願に対して行われ、その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も作成されるため、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができる。さらに、出願人が希望すれば、特許取得のための要件について予備的な審査(国際予備審査)を受けることもできる。

注意すべき重要な点として、PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願」手続であるため、国際出願の発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられている。そこで、PCT国際出願の最後の手続は、国際出願を各国の国内手続に係属させるための手続となる。PCT国際出願が国内手続に係属された後は、PCT国際出願もそれぞれの国の国内法令によって処理される。
この「各国の国内手続に係属させる」手続をPCTでは、「国内移行手続」と呼ぶ。

ポイントのまとめ

特許協力条約・規則

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