特許協力条約┃国際出願と国際調査┃ポイント整理

PCT PCT に基づく規則

確認問題

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国際出願の取り下げ_確認問題

国際出願の取り下げに関連する短答式問題集です。

【条約】5
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか

1 / 4

2 国際出願の取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、条約第 39 条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人の通告の受領の時に効力を生ずる。

R2条約5

【条約】5
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか

2 / 4

5 出願人が国際予備審査の請求の取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には、その国際予備審査機関は、その通告に受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付し、その通告は、付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。

R2条約5

【条約】5
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか

3 / 4

3 国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許及び広域特許の双方の取下げを意味するものと扱われる。

R2条約5

【条約】5
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか

4 / 4

4 すべての指定国の指定の取下げは、国際出願の取下げとみなされる。

R2条約5

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国際出願

概要│国際出願

この条約及び規則の適用上、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、
(i) 「出願」とは、発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。
(ii) 「特許」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証をいうものとする。
(iii) 「国内特許」とは、国内当局によつて与えられる特許をいう。
(iv) 「広域特許」とは、二以上の国において効力を有する特許を与える権限を有する国内当局又は政府間当局によつて与えられる特許をいう。
(v) 「広域出願」とは、広域特許の出願をいう。
(vi) 「国内出願」というときは、この条約に従つてされる出願以外の国内特許及び広域特許の出願をいうものとする。
(vii) 「国際出願」とは、この条約に従つてされる出願をいう。
(viii) 「出願」というときは、国際出願及び国内出願をいうものとする。

(1) 締約国における発明の保護のための出願は、この条約による国際出願としてすることができる。
(2) 国際出願は、この条約及び規則の定めるところにより、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約を含むものとする。
(3) 要約は、技術情報としてのみ用いるものとし、他の目的のため、特に、求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。
(4) 国際出願は、次の条件に従う。
(ⅰ) 所定の言語で作成すること。
(ⅱ) 所定の様式上の要件を満たすこと。
(ⅲ) 所定の発明の単一性の要件を満たすこと。
(ⅳ) 所定の手数料を支払うこと。

(1) (2)(ⅱ)の規定が適用される場合を除くほか、図面は、発明の理解に必要な場合に要求される。
(2) 図面が発明の理解に必要でない場合であつても、発明の性質上図面によつて説明することができるときは、
(ⅰ) 出願人は、国際出願をする時に図面を国際出願に含めることができる。
(ⅱ) 指定官庁は、出願人に対し、所定の期間内に図面を提出することを要求することができる
※所定の期間:2か月以上(規則7.2)

国際出願は、所定の受理官庁にするものとし、受理官庁は、この条約及び規則の定めるところにより、国際出願を点検し及び処理する。

19.1 出願先
(a) 国際出願は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人の選択により、次のいずれかに対して行う。
(i) 出願人がその居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁
(ii) 出願人がその国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁
(iii) 国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。)

19.4 受理官庁としての国際事務局への送付
(a) 国際出願が条約に基づいて受理官庁として行動する国内官庁にされた場合において、次のときは、その国際出願は、(b)の規定に従うことを条件として、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に代わつて当該国内官庁が受理したものとみなす。
(i) 当該国内官庁が19.1又は19.2の規定に従いその国際出願の受理を管轄しないとき。
(ii) その国際出願が、12.1(a)の規定に基づき当該国内官庁が認める言語ではないが、12.1(a)の規定に基づき受理官庁としての国際事務局が認める言語で行われたとき。
(iii) 当該国内官庁及び国際事務局が、(i)及び(ii)の規定に従つて明記された理由以外の理由により、出願人の承諾を得て、この第十九規則に規定する手続を適用することを合意したとき。
(b) 国内官庁は、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に代わり、(a)の規定に従つて国際出願を受理する場合には、その国際出願を、国の安全に関する規定によつて送付することが妨げられない限り、国際事務局に速やかに送付する。当該国内官庁は、その送付について、第十四規則の規定に基づいて課する送付手数料に等しい手数料を課することができる。送付された国際出願は、当該国内官庁がその国際出願の受理の日に19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局が受理したものとみなす。

国際出願日・国際出願の効果等に関する規定

(1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
(ⅰ) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。
(ⅱ) 国際出願が所定の言語で作成されていること。
(ⅲ) 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。
(a) 国際出願をする意思の表示
(b) 少なくとも一の締約国の指定
(c) 出願人の氏名又は名称の所定の表示
(d) 明細書であると外見上認められる部分
(e) 請求の範囲であると外見上認められる部分
(2)(a) 受理官庁は、国際出願が(1)に掲げる要件を受理の時に満たしていないと認める場合には、規則の定めるところにより、出願人に対し必要な補充をすることを求める。
(b) 受理官庁は、出願人が規則の定めるところにより(a)の求めに応ずる場合には、当該補充の受理の日を国際出願日として認める。
(3) 第六十四条(4)の規定に従うことを条件として、(1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たし、かつ、国際出願日の認められる国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなす。
(4) (1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を満たす国際出願は、工業所有権の保護に関するパリ条約にいう正規の国内出願とする。

〇受理官庁確認① 国際出願日の認定に必要な7つの要件(11条(1))
  (し)資格
  (げ)言語
  (い)意思
  (て)締約国の指定
  (し)氏名・名称
  (め)明細書
  (せ)請求の範囲

20.4 第十一条の規定に基づく否定的な決定
受理官庁は、20.7に規定する当該期間内に20.3(a)に規定する補充書若しくは確認書を受領しなかつた場合又は補充書若しくは確認書を受領したが、当該出願について、なお第十一条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、次の措置をとる。
(ⅰ) 出願人に対し、その出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する。
(ⅱ) 国際事務局に対し、当該書類の番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。
(ⅲ) 国際出願として提出されたものを構成する書類及びそれに関連するすべての通信文を93.1に定めるところによつて保存する。
(ⅳ) 第二十五条(1)にいう出願人の請求により国際事務局が(ⅲ)の書類の写しを必要とし、かつ、特に要求する場合には、その写しを国際事務局に送付する。

(1) 規則の定めるところにより、国際出願の一通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し、一通(「記録原本」)は国際事務局に送付され、他の一通(「調査用写し」)は第十六条に規定する管轄国際調査機関に送付される。
(2) 記録原本は、国際出願の正本とする。
(3) 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなす。

〇記録原本の提出期間(PCT12条・規則22.3)
国際事務局が出願人に対して記録原本を受け取っていない旨を通知した日から3箇月を経過すると、国際出願が取下げたものとみなされる。

(1) 指定官庁は、第二十条の送達に先立つて国際出願の写しを送付することを国際事務局に要請することができるものとし、国際事務局は、優先日から一年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。
(2)(a) 出願人は、国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができる
(b) 出願人は、国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができるものとし、国際事務局は、できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。
(c) いずれの国内官庁も、(b)の写しの受領を希望しない旨を国際事務局に通告することができる。この場合には、(b)の規定は、その国内官庁については、適用しない。

優先権の主張に関する規定

(1) 国際出願は、規則の定めるところにより、工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において又は同条約の締約国についてされた先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができる。
(2)(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、(1)の規定に基づいて申し立てられた優先権の主張の条件及び効果は、工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第四条の定めるところによる。
(b) いずれかの締約国において又はいずれかの締約国についてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができる。国際出願が、いずれかの指定国において若しくはいずれかの指定国についてされた国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該指定国における優先権の主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによる。

(c) 優先権の主張は、次のいずれかの理由のみでは無効とはみなさない。
(i) 4.10(a)(ii)に規定する先の出願の番号の表示が欠落していること。
(ii) 優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と合致しないこと。
(iii) 当該国際出願の国際出願日が、当該優先期間が満了した日よりも遅い日であること。ただし、国際出願日は当該満了の日から二箇月の期間内とする。

出願人に関する規定

(1) 締約国の居住者及び国民は、国際出願をすることができる。
(2) 総会は、この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。
(3) 住所及び国籍の概念並びに二人以上の出願人がある場合又は出願人がすべての指定国について同一でない場合におけるこれらの概念の適用については、規則に定める。

18.1 住所及び国籍
(a) 出願人が自ら居住者又は国民であると主張する締約国の居住者又は国民であるかどうかの問題は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、当該締約国の国内法令によるものとし、受理官庁が決定する。
(b) いかなる場合にも、
 (i) 締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有することは、当該締約国において住所を有するものとみなす。
 (ii) 締約国の国内法令に従つて設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。
(c) 国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局は、実施細則に定めるところにより、関係締約国の国内官庁又はその関係締約国のために行動する国内官庁に対し、(a)の問題について決定を行うよう要請する。国際事務局は、出願人にその要請について通知する。出願人は、当該国内官庁に対して直接論拠を提出する機会を有する。当該国内官庁は、その問題について速やかに決定を行う。

18.3 二人以上の出願人
二人以上の出願人がある場合において、出願人のうち少なくとも一人が第九条の規定に基づき国際出願をする資格を有するときは、国際出願をすることができる。

〇国際出願できる者
国際出願ができる「締約国の居住者及び国民」には、自然人だけでなく、①締約国に営業所を有する法人、②締約国の国内法令に従って設立された法人も含まれる。

国際出願の言語

12.1 国際出願をするために認められる言語

(a) 国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言語で行う。
(b) 各受理官庁は、国際出願をするために、次の(i)及び(ii)に該当する言語のうち少なくとも一の言語を認める。
 (i) 受理官庁に提出した国際出願の国際調査を管轄する国際調査機関又は該当する場合には二以上の国際調査機関のうち少なくとも一の国際調査機関が認める言語
 (ii) 国際公開の言語
(c) (a)の規定にかかわらず、願書は、受理官庁がこの(c)の規定の適用上認める国際公開の言語で提出する。
(d) (a)の規定にかかわらず、5.2に規定する明細書の配列リストの部分に記載されている文言は、実施細則に定める基準に従つて表わす。

12.3 国際調査のための翻訳文
(a) 国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から一箇月以内に、当該受理官庁に次のすべてを満たす言語による翻訳文を提出する。
(i) 当該国際調査機関が認める言語
(ii) 国際公開の言語
(iii) 国際出願が国際公開の言語でされる場合を除くほか、12.1(a)の規定に基づき受理官庁が認める言語

12.4 国際公開のための翻訳文
(a) 国際出願が国際公開の言語でない言語でされ、かつ、翻訳文が12.3(a)の規定に基づき要求されていない場合には、出願人は、優先日から十四箇月の期間内に、受理官庁に対し、受理官庁がこの(a)の規定の適用上認める国際公開の言語による国際出願の翻訳文を提出する。

〇国際出願の言語
管轄国際調査機関が認める言語、国際公開の言語である言語のうち受理官庁が認める言語

〇願書の言語
受理官庁が認める国際公開の言語

国際出願の欠陥に関する規定

(1)(a) 受理官庁は、国際出願に次のいずれかの欠陥が含まれていないかどうかを点検する。
(ⅰ) 規則の定めるところによる署名がないこと。
(ⅱ) 出願人に関する所定の記載がないこと。
(ⅲ) 発明の名称の記載がないこと。
(ⅳ) 要約が含まれていないこと。
(ⅴ) 所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていないこと。

(b) 受理官庁は、(a)のいずれかの欠陥を発見した場合には、出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかつた場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。

(2) 国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合には、受理官庁は、出願人にその旨を通知するものとし、出願人は、所定の期間内にその図面を提出することができる。出願人が所定の期間内にその図面を提出した場合には、受理官庁がその図面を受理した日を国際出願日とする。その他の場合には、その図面への言及は、ないものとみなす。

(3)(a) 第三条(4)(ⅳ)にいう所定の手数料が所定の期間内に又はいずれの指定国についても第四条(2)にいう所定の手数料が所定の期間内に支払われていないと受理官庁が認めた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
(b) 第四条(2)にいう所定の手数料が所定の期間内に一又は二以上の指定国について支払われているがすべての指定国については支払われていないと受理官庁が認めた場合には、その手数料が所定の期間内に支払われていない指定国の指定は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。

(4) 受理官庁が、国際出願日を認めた後所定の期間内に、当該国際出願が第十一条(1)(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの要件をその国際出願日において満たしていなかつたと認定した場合には、当該国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。

〇受理官庁確認② 受理官庁が点検する5つの欠陥要件(14条)
(署名) 署名
(鑑真)出願人に関する記載
(発)発明の名称
(要)要約
(様)様式上の要件
 欠陥があると取り下げられたものとみなす。

〇署名鑑真発要様の不提出の取扱い(PCT14条)
受理官庁は、国際出願に署名鑑真発要様が含まれていないことを発見した場合には、出願人に対し国際出願の補充をすることを求める。補充は、補充の求めの日から2箇月の間に行うことができる(規則26.2)。 補充を求めたにも関わらず補充が行われない場合、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する(PCT14条(1)(b)後段)。

26.1 第十四条(1)(b)の規定に基づく補充の求め
受理官庁は、第十四条(1)(b)に規定する補充の求めを、できる限り速やかに発出する。この場合において、国際出願の受理の時から一箇月以内に行うことが望ましい。当該求めにおいて、当該受理官庁は、出願人に対し、26.2に規定する期間内に、必要とされる補充書を提出するよう求め、かつ、意見を述べる機会を出願人に与える。

26.2 補充のための期間
26.1に規定する期間は、補充の求めの日から二箇月とする。指定した期間は、決定が行われる前はいつでも、受理官庁が延長することができる。

26.5 受理官庁による決定
受理官庁は、出願人が補充を26.2の期間内に提出したかどうかを決定する。補充が当該期間内に提出された場合には、受理官庁は、そのように補充された国際出願は取り下げられたものとみなすべきであるかどうかを決定する。ただし、国際出願は、第十一規則に定める様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなさない。

国際出願の手数料

国際段階で出願人が支払う手数料は、
①送付手数料
②国際出願手数料
③調査手数料
(いずれも国際出願の受理の日から1か月以内に受理官庁に支払う。)

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〇手数料の支払い期日
手数料の支払い期日は、基本的に各基準日から1月。

14.1 送付手数料
(a) 受理官庁は、出願人に対し、国際出願の受理、国際出願の国際事務局及び管轄国際調査機関への送付並びに受理官庁の資格において国際出願に関して行うべきその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「送付手数料」)を支払うことを要求することができる。
(b) 送付手数料の額は、受理官庁が定める。
(c) 送付手数料は、国際出願の受理の日から一箇月以内に支払う。支払額は、当該受理の日に適用される額とする。

15.1 国際出願手数料
各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は受理官庁が徴収する。

・・・

15.3 支払期間及び支払額
国際出願手数料は国際出願の受理の日から一箇月以内に受理官庁に支払う。支払額は、当該受理の日に適用される額とする。

16.1 手数料を要求する権利
(a) 各国際調査機関は、出願人に対し、国際調査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際調査機関に与えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「調査手数料」)を支払うことを要求することができる。
(b) 調査手数料は、受理官庁が徴収する。調査手数料は、受理官庁が定める通貨(以下この16.1において「所定の通貨」という。)で支払う。
・・・
(f)調査手数料の支払期間及び支払額については、国際出願手数料に関する15.3の規定を準用する。

(1) 出願人は、優先日から三十箇月※を経過する時まで各指定官庁に対し、国際出願の写し(第二十条の送達が既にされている場合を除く。)及び所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。
出願人は、指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それらの事項が願書に記載されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し、優先日から三十箇月※を経過する時までにそれらの事項を届け出る。
(2) 国際調査機関が第十七条(2)(a)の規定に基づき国際調査報告を作成しない旨を宣言した場合には、(1)に規定する行為をすべき期間は、(1)に定める期間と同一とする。
(3) 国内法令は、(1)又は(2)に規定する行為をすべき期間として、(1)又は(2)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。

出願の手続き後、審査に関する規定

(1) 指定官庁は、前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行つてはならない。
(2) (1)の規定にかかわらず、指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。

〇早期の処理又は審査の禁止
PCT23条は、22条に規定する「優先日から三十箇月(2年6月)」の期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行ってはならないことを原則とし、出願人が明示の請求を行った場合に限り、優先日から三十箇月を経過する前に処理又は審査を開始することができることとしている。

国際出願の取り下げ

第九十規則の二┃取下げ

取り下げ日の比較

90の2.1 国際出願の取下げ
(a) 出願人は、●●●を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。

90の2.2 指定の取下げ
(a) 出願人は、●●●を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。

90の2.3 優先権の主張の取下げ
(a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた●●●を経過する前にいつでも、取り下げることができる。

90の2.3の2 補充調査請求の取下げ
(a) 出願人は、45の2.8(a)の規定に基づく出願人及び国際事務局への●●●又は●●●を作成しない旨の宣言の送付の日より前にいつでも、補充調査請求を取り下げることができる。

90の2.4 国際予備審査の請求又は選択の取下げ
(a) 出願人は、国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを●●●を経過する前にいつでも、取り下げることができる。

特許協力条約において、出願人が手続を取り下げることができる期間は、原則として「●●●」。 
※国内移行手続の期限(22条(1))と同じ。
※補充調査請求の取下げのみ例外

(a) 出願人は、●●●を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。
(b) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(c) 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた国際出願の国際公開は、行わない。

(a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。
(b) 国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、●●●を受けるための指定のみの取下げを意味するものとする。
(c) すべての指定国の指定の取下げは、90の2.1の規定に基づく国際出願の取下げとみなす。
(d) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(e) 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた指定の国際公開は、行わない。

(a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
(b) 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。
(c) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(d) 優先権の主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、(e)の規定に従うことを条件として、変更の後の優先日から起算する。
(e) 第二十一条(2)(a)に定める期間については、国際事務局は、出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には、もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。

(a) 出願人は、45の2.8(a)の規定に基づく出願人及び国際事務局への補充国際調査報告又は補充国際調査報告を作成しない旨の宣言の送付の日より前にいつでも、補充調査請求を取り下げることができる。
(b) 取下げは、出願人の選択により補充調査のために指定された機関又は国際事務局が出願人からの通告を(a)に規定する期間内に受領した時に効力を生ずる。ただし、当該通告が、(a)に規定する報告又は宣言の送付を取りやめるために十分な期間内に補充調査のために指定された機関に到達しない場合においても、45の2.8(b)の規定によつて適用する第二十条(1)の規定に基づき当該報告又は宣言を送達する。

(a) 出願人は、国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
(b) 取下げは、国際事務局に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(c) 出願人が取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には、その国際予備審査機関は、その通告に受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付する。その通告は、付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。

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