特許実務(出願・中間対応等) 【進歩性】その用途限定、絶対必要?用途限定せずに権利化を目指す
用途を限定した特許と限定しない特許とは?
組成物の特許とは、文字通り、「AとBとCを含有する、組成物。」のような特許です。これに対し、用途を限定した特許とは、「AとBとCを含有する、○○用組成物。」のような特許をいいます。
権...
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