特許法 審判の手続き②:手続きまとめ┃136条・137条・138条・139条・140条・141条・142条・143条・144条・144条の2
第百三十六条 (審判の合議制)
審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。3 審判官の資格は、政令で定める。
第百三十七条(審判官の指定)
特許庁長官は、各審...
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