特許法 総則⑤17条・17条の2
第十七条(手続の補正)
第十七条(手続の補正)
手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書...
特許法
特許法
特許法
特許法
特許法
特許法
特許法
特許法
特許法
特許法