弁理士短答試験R2特実

弁理士試験

弁理士短答試験R2特実の一問一答集です。その場で正誤が分かります。

個人が解いたものなので答えの保証はできません。疑問点等あればコメントでご指摘いただければ幸いです。

R2特実各枝全問まとめ

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[実力テスト] 弁理士短答試験R2特実

令和2年度弁理士試験
短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集
一問一答

制限時間:90分

特許を受ける権利、仮通常実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

1 / 98

(ニ) 使用者甲は、勤務規則において、従業者乙がした職務発明について、あらかじめ甲に特許を受ける権利を取得させることを定めている。この場合において、乙と他人丙の間で、乙による職務発明イに係る特許を受ける権利を丙に譲渡するとの譲渡契約が結ばれたとき、使用者甲は、他人丙より先に職務発明イに係る特許出願をしなければ、他人丙に対抗することができない。

R2特実15

2 / 98

通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。

R2特実19

3 / 98

通常実施権者が、通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。

R2特実19

特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。

4 / 98

1 拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見され、最後の拒絶理由通知を受けた場合、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について補正をすることなく、明細書又は図面について補正をするとき、この補正が却下されることはない。

R2特実17

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

5 / 98

甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。

特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

6 / 98

(ホ) 特許権者は、特許法第 120 条の5第2項の訂正の請求書の却下の決定に対して、東京
高等裁判所に直接訴えを提起することができない。

R2特実10

特許権に関連する訴訟又は罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

7 / 98

1 特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものである場合、当該他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが、その協議が成立せず、特許庁長官の裁定を請求し、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、東京高等裁判所に直接訴えを提起してその対価の減額を求めることができる。

R2特実12

特許権に関連する訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

8 / 98

在外者の特許権に関する特許無効審判において、特許を無効とすべき旨の審決をする場合、当該在外者が代理権の範囲の制限のない特許管理人を有するときでも、審判長は、出訴期間について、附加期間を定めることができる。

R2特実7

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

9 / 98

審判長は、特許無効審判において、当初の請求書に記載した理由以外の新たな無効理由を追加する補正がなされた場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認められ、かつ、特許法第 134 条の2第1項の訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認められるときは、その補正を許可しなければならない。

R2特実8

特許権等に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

10 / 98

(ハ) 甲と乙が共同で発明し、特許を受ける権利が甲と乙の共有であるにもかかわらず、乙及び丙が甲に無断で当該発明について共同で出願して取得した特許権を共有する場合、甲が丙に対して当該特許権の自己の持分の移転を請求するときは、甲は乙の同意を得なければならない。

R2特実11

特許権等に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

11 / 98

(ニ) 特許権者が死亡し、民法第 958 条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産である特許権は国庫に帰属する。

R2特実11

特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

12 / 98

特許異議申立人が特許法第 29 条第1項第3号(いわゆる新規性)の規定に違反してさ
れたことを理由とする特許異議の申立てをする請求項に係る特許について、その特許が特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされた旨の特許の取消しの理由が通知されることがある。

R2特実10

特許権に関連する訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

13 / 98

特許異議の申立てにつき、特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、何人も、当該決定の取消しを求める訴えを提起することができる。

R2特実7

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

14 / 98

再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは、その理由がなくなった日から 14 日(在外者にあっては、2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。

15 / 98

特許に係る発明の発明者である甲は、当該特許の出願人であり特許権者である乙を被告として、特許を受ける権利の甲から乙への移転がなかったことを理由に、特許庁の審判を経ることなく、当該特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することができる。

R2特実7

特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

16 / 98

(ニ) 訂正審判は、特許権の消滅後に、当該特許権に係る特許が特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされたものとして特許無効審判により無効にされた場合であっても、請求することができる。

R2特実13

17 / 98

2の請求項に係る特許について、甲が請求項1に対して特許無効審判を請求するとともに刊行物aを提出して新規性欠如を主張し、乙が請求項1の記載を引用しない請求項2に対して別の特許無効審判を請求するとともに刊行物bを提出して新規性欠如を主張した場合、審理を併合して、請求項1及び請求項2に対して、刊行物aに記載の発明及び刊行物bに記載の発明に基づく進歩性欠如の無効理由について審理するときがある。

R2特実20

18 / 98

特許権者甲が、特許法第 92 条に基づき、自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定により、乙の特許権Bの通常実施権の設定を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施の事業を行った。甲の特許権Aが、特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合は、特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転する。

R2特実19

特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

19 / 98

特許権者が、特許の取消しの理由の通知を受けた後、特許法第 120 条の5第2項の訂正の請求を行った場合、当該訂正の請求において特許異議の申立てがされていない請求項に係る誤記の訂正を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

R2特実10

20 / 98

特許権者甲が乙に対して提起した、甲の保有する補償金請求権に基づく補償金請求訴訟において、乙が、甲から発明を実施した行為を組成したものとして主張された物又は方法の具体的態様を否認するとき、乙は、当該物又は方法に乙の営業秘密が含まれることを理由として、自己の行為の具体的態様を明らかにしなくても良い場合がある。

R2特実18

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

21 / 98

甲は、自らした発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、出願Aの出願公開前に、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。出願Aの出願公開の後、特許を受ける権利の移転により、出願Aの出願人の名義が乙に変更された。その後、乙は、出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。
この場合、出願Cは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第 29 条の2の規定により拒絶されることはない。

R2特実9

22 / 98

甲がある物質Aの製造方法についての特許権者である場合において、乙がその物質Aについての別の製造方法を発明したと称して特許出願をし、その査定前に物質Aの製造行為をした。甲は、乙の製造方法は甲の特許権に係る製造方法と同一であることを理由として、裁判所に乙に対する仮処分命令の申立てを行った。その後、乙の特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された場合であっても、裁判所は、必要があると認めるときは、当該査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

R2特実18 https://takopat.com/966/

23 / 98

特許出願Aについて、出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったため、出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報が発行された。その後、当該期間内に出願審査の請求ができなかったことについて正当な理由があるとして、出願審査の請求がされ、出願Aは、特許権の設定登録がされた。この場合において、出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後、出願Aについて出願審査の請求があった旨が掲載された特許公報の発行前に、善意に日本国内において当該発明の実施である事業を開始した者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

24 / 98

拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。

R2特実3

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

25 / 98

確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。

26 / 98

実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者は、他人による実用新案技術評価の請求は取り下げることができないが、実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者自身による実用新案技術評価の請求は取り下げることができる。

27 / 98

特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する取消しの判決が確定し、審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に限り、被請求人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

R2特実20

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

28 / 98

特許出願について特許をすべき旨の査定がされた場合、その謄本の送達があった日から 30 日以内であって、特許料の納付と同時又は納付した後でなければ、特許出願人は、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることはできない。

R2特実6

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

29 / 98

甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書に発明イ及び発明ロを記載した特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、特許請求の範囲に発明イ及び発明ハ、明細書に発明イ及び発明ハを記載した特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開されることなく取り下げたものとみなされ、出願Bについて出願公開された。乙は、出願Aの出願日後、かつ出願Bの出願日前に、発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをし、この出願Cについて出願審査の請求をした。この場合、出願Cに係る発明ロは、出願Aの明細書に記載された発明ロと同一であるから、特許法第 29 条の2の規定により、特許を受けることができない。

R2特実9

30 / 98

専用実施権者は、その専用実施権を放棄する場合、専用実施権についての通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければならないが、特許権者の承諾を得る必要はない。

R2特実19

31 / 98

甲は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをし、出願Bに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その後、出願Aについて拒絶の理由が通知されたが、甲は乙に出願Aについて通知された拒絶の理由を知らせなかった。出願Aについて拒絶の理由が通知された後、出願Aが出願公開される前に、乙が出願Bについて出願審査の請求をした場合、出願Bについての拒絶の理由が出願Aについての拒絶の理由と同一であるときは、特許法第50条の2の規定によれば、審査官は、出願Bについて、既に通知された拒絶の理由と同一である旨を、その拒絶の理由と併せて通知しなければならない。

特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。

32 / 98

2 拒絶理由の通知を最初に受けた際、この拒絶理由の通知で指定された期間内に、特許請求の範囲について、発明特定事項イ及びロを追加して減縮する補正をした。これに対し、発明特定事項イを追加する補正が特許法第 17 条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとして最後の拒絶理由通知を受けた。特許請求の範囲について、この最後の拒絶理由通知で指定された期間内にした発明特定事項イを削除する補正は却下されることはない。

R2特実17

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

33 / 98

パリ優先権を証明する書類等(特許法第 43 条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を提出せずに同条第6項に規定する通知を受けた者は、この通知の日から2月を経過した後は、当該書類等を特許庁長官に提出することができる場合はない。

R2特実10

以下の事例について、次のうち、正しいものは、どれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとし、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】
甲は、「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は、業として、合金Aを製造して丙に販売している。丙は、業として、その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し、丁に販売している。丁は、業として、その製品Bを日本国内の顧客に販売している。なお、乙、丙、及び丁は、特許イについていなかる実施権も有していないものとする。

34 / 98

2 甲自身は特許イの発明を実施していない場合、特許法第 102 条第1項第1号の「その侵害の行為がなければ販売することができた物」は存在しないから、同条項に基づいて損害の賠償の額を算定し請求することができず、特許法第 102 条第3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」についても、請求することができない。

R2特実16

以下の事例について、次のうち、正しいものは、どれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとし、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】
甲は、「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は、業として、合金Aを製造して丙に販売している。丙は、業として、その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し、丁に販売している。丁は、業として、その製品Bを日本国内の顧客に販売している。なお、乙、丙、及び丁は、特許イについていなかる実施権も有していないものとする。

35 / 98

3 特許イは、製品Bを製造する方法の発明の特許であり、丁は製品Bを販売しているだけであるため、甲は、丁に対して製品Bの在庫の廃棄を請求することができない。

R2特実16

特許権等に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

36 / 98

(イ) 2つの医薬を混合して医薬を製造するための方法の発明に係る特許権が存在する場合、医師の処方せんによって医薬を調剤する薬剤師の行為が、当該発明を実施することになるとき、当該薬剤師の調剤行為に当該特許権の効力が及ぶ。

R2特実11

特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

37 / 98

1 裁判所は、書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができ、さらに、書類の所持者の同意を得た場合に限り、その提示させた書類を当事者に開示して意見を聴くことができる。

R2特実14

特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

38 / 98

2 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ、裁判所は、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。

R2特実14

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

39 / 98

甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願したが、出願Aの明細書には、発明イに加えて、乙から直接知得した発明ロが従来の技術の説明として記載されるとともに、発明ロの発明者は乙である旨、記載されていた。その後、出願Aは出願公開された。一方、乙は、出願Aの出願の日からその出願公開の日までの間に、発明ロについて特許出願Bをした。
この場合、出願Bは、出願Aに発明ロが記載されていることを理由に、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

40 / 98

甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。出願Aは出願審査の請求がされたが、出願Bは出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がされず、取り下げたものとみなされた。この場合、甲と乙とは協議をすることができないから、出願Aは出願Bと同日の特許出願であることを理由として拒絶をすべき旨の査定がされる。
ただし、乙には、出願Bについて出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由はないものとする。

41 / 98

特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

R2特実2

特許を受ける権利、仮通常実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

42 / 98

(イ) 特許出願後における特許を受ける権利を、会社合併により承継した場合、特許庁長官に届け出なければ、その効力は生じない。

R2特実15

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

43 / 98

特許無効審判において、審判長は、審理の終結の通知をした後に、当事者又は参加人の申立てがない場合であっても、審理の再開をするときがある。

R2特実8

特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。

44 / 98

3 訂正審判の請求人は、特許法第 165 条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間以外は、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について、補正をすることができない。

R2特実17

特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

45 / 98

(ニ) 特許の取消しの理由の通知に対して特許法第 120 条の5第2項の訂正の請求がされることなく意見書が提出された場合は、審判長は、特許異議申立人を審尋することができない。

R2特実10

46 / 98

拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合、特許庁長官は、その請求を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない。

R2特実3

特許権に関連する訴訟又は罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

47 / 98

3 特許権者甲が、乙が請求した特許無効審判において、審判官を欺いて虚偽の資料を提出し、審判の請求は成り立たない旨の審決を受けた場合、甲の詐欺の行為の罪については、乙の告訴がなければ公訴を提起することができない。

R2特実12

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

48 / 98

特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。

R2特実5

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

49 / 98

甲は、実用新案登録請求の範囲に請求項1に考案イ、請求項2に考案ロを記載した実用新案登録出願をし、実用新案登録された。その後、甲が、請求項2に対して実用新案技術評価の請求をし、その評価書の内容を確認してから、請求項2を削除する訂正を適法に行った場合、甲は、この実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。

R2特実6

特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

50 / 98

3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類について、裁判所は、当事者の申立てがなければ、当事者に提出を命ずることはできない。

R2特実14

特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

51 / 98

4 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者がその保有する営業秘密について、秘密保持命令の決定を得るためには、当該営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、かつ当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用及び開示を制限する必要があることを、疎明しなければならない。

R2特実14

52 / 98

拒絶査定不服審判は、原則として書面審理によるものであるが、審判長は、当事者の
申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

R2特実3

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

53 / 98

甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後に、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。出願Bの出願から5月後に、発明イ、発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをする場合、出願Cに係る発明イについての特許法第 41 条第2項に規定された各規定の適用については、出願Cが出願Aの時にされたものとみなされることはない。

R2特実9

特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。

54 / 98

4 特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした。その後、特許出願人が特許請求の範囲についてした補正により請求項の数を増加し、その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合、手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が、指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき、当該特許出願は却下される。

R2特実17

特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

55 / 98

(ロ) 特許無効審判は、特許権について特許法第 79 条(先使用による通常実施権)の規定に基づき通常実施権を有する者であっても、請求することができる。

R2特実13

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

56 / 98

特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって特許権が回復した場合、第三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決が確定してから再審によって回復するまでの期間における実施が侵害となることはない。

特許権等に関して、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

57 / 98

(ロ) 特許権侵害訴訟において、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の構成に異なる部分が存する場合であっても、その異なる部分が特許発明の本質的部分であるときは、対象製品の当該構成の異なる部分が特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、当該対象製品は、特許発明の技術的範囲に属すると解される。

R2特実11

以下の事例について、次のうち、正しいものは、どれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとし、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】
甲は、「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は、業として、合金Aを製造して丙に販売している。丙は、業として、その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し、丁に販売している。丁は、業として、その製品Bを日本国内の顧客に販売している。なお、乙、丙、及び丁は、特許イについていなかる実施権も有していないものとする。

58 / 98

4 乙が、合金Aが特許イの方法により製品Bを製造するために用いられていることを知らずに合金Aを製造して販売した場合であっても、合金Aが、特許イの方法にのみ用いられる合金であるときは、甲は、乙に対して合金Aの製造の差止を請求することができ
る。

R2特実16

以下の事例について、次のうち、正しいものは、どれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとし、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】
甲は、「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は、業として、合金Aを製造して丙に販売している。丙は、業として、その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し、丁に販売している。丁は、業として、その製品Bを日本国内の顧客に販売している。なお、乙、丙、及び丁は、特許イについていなかる実施権も有していないものとする。

59 / 98

5 丙は、特許イの方法を用いて外国で製品Bを製造し、丁は、業として、当該製品Bを輸入して日本国内の顧客に販売している場合、甲は、丁に対して当該製品Bの輸入の差止を請求することができない。

R2特実16

60 / 98

審判事件において、審判請求人の子の離婚した元の配偶者が当該審判事件の審判官である場合、当該審判官はそのことを理由として職務の執行から除斥されることはない。

R2特実20

61 / 98

拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達後、特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には、その後、拒絶査定不服審判を請求することができない。

R2特実3

特許法上の、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における書類の提出等又は秘密保持命令に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

62 / 98

5 秘密保持命令を取り消す裁判に対して、即時抗告がされた場合であっても、秘密保持命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。

R2特実14

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

63 / 98

甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及び発明ロについての特許出願Bをした。出願Aは、特許法第 42 条第1項の規定により取り下げられたものとみなされ、出願公開されることはなかった。乙は、出願Bの出願の日からその出願公開の日までの間に、発明ロについて特許出願Cをした。
出願Cは、出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることはない。

特許権に関連する訴訟又は罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

64 / 98

5 特許権者甲が求めた判定の手続において、甲に雇用される従業者乙が証人として宣誓の上で虚偽の陳述をしたときは、偽証の罪に当たる。

R2特実12

65 / 98

特許庁長官が、特許出願の日の認定に際して、明細書又は図面の一部の記載が欠けているため、その旨を特許出願人に通知し、特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に明細書又は図面の補完に係る書面(以下「明細書等補完書」という。)を提出した。
その後、特許庁長官が、当該特許出願が特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認め、特許出願について補完をすることができる旨を通知した。特許出願人が、経済産業省令で定める期間内に、手続の補完に係る書面を提出することにより、その特許出願の出願日は、明細書等補完書を提出した日となる。

66 / 98

専用実施権についての通常実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合、特許権者の承諾を得る必要はないが、専用実施権者の承諾を得なければならない。

R2特実19

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

67 / 98

意匠登録出願人は、その意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるとき、その仮通常実施権者の承諾を得なければ、その意匠登録出願を特許出願に変更することはできない。

R2特実6

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

68 / 98

甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書に発明イと発明ロが記載された特許出願Aを出願した。その後、出願Aは、特許をすべき旨の査定がされ、出願公開されることなく、特許掲載公報が発行された。乙は、出願Aの出願の日からその特許掲載公報発行の日までの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Bをした。
この場合、出願Bは、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることがある。

特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいうものとする。

69 / 98

5 特許庁長官は、特許法に定める方式に違反しているとして特許法第 17 条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が、同項の規定により指定した期間内に補正をしない場合、特許法第 18 条の2第2項に規定された弁明書を提出する機会を与えなければ、その手続を却下することができない。

R2特実17

特許を受ける権利、仮通常実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

70 / 98

(ロ) 仮通常実施権に係る特許法第 41 条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、当該設定行為に別段の定めがなければ、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。

R2特実15

71 / 98

外国語書面出願において、誤訳訂正書による補正がされた場合、誤訳訂正書による補正に誤訳訂正を目的としない補正が含まれていることを理由として、拒絶の理由が通知される場合がある。

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

72 / 98

確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

73 / 98

1つの特許権に対して2つの特許無効審判が請求され、その審理の併合をせず別々に審理を行った場合において、その2つの特許無効審判のうち一方の特許無効審判においてのみ特許法第 134 条の2第1項の訂正の請求がなされたとき、他方の特許無効審判について審理を中止して、当該訂正の請求がなされた特許無効審判の審理を優先することができる。

R2特実8

通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

74 / 98

甲は、実用新案権Aを有し、日本国内において実用新案権Aに係る考案の実施である事業イを行っていた。事業イの開始後、実用新案権Aに対して、実用新案登録無効審判が請求され、実用新案権Aに係る実用新案登録出願の考案が、当該出願前に出願された実用新案権Bに係る実用新案登録出願の考案と同一であるとして、実用新案権Aに係る実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した。甲は、上記無効とすべき理由を知らないで事業イを行っていたときであっても、実用新案権Bについて、無効審判の請求の登録前の実施による通常実施権を有さない。

R2特実2

75 / 98

特許無効審判において、参加の申請があった場合は、当事者が参加について異議を述べたときに限り参加の許否の決定をする。

R2特実20

76 / 98

乙は、甲による発明イの内容を知らずに甲と同じ発明イをし、発明イを実施する事業を計画した。甲が発明イに係る特許出願をしたとき、乙は、発明イの実施品である製品Xの製造販売事業を行うにあたり必要となる機械を購入する目的で、銀行に対し資金借入れの申込みを行っている状態であった。乙が製品Xの製造販売事業を開始した後、甲による発明イに係る出願は特許権として登録された。この場合、上記申込みは特許法第79 条(先使用による通常実施権)における「事業の準備」に該当しない。

R2特実2

特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

77 / 98

(ハ) 特許無効審判の被請求人は、審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第 134 条第1項及び第2項)、審決取消判決に伴う指定期間(特許法第 134 条の3)、及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第 153 条第2項)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。

R2特実13

特許を受ける権利、仮通常実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

78 / 98

(ホ) 甲は、特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その1月後、甲は、同じく特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を丙に承継した。
この場合、乙は丙よりも先に特許を受ける権利を承継しているから、丙が、乙よりも先に特許出願したとしても、乙は、特許を受ける権利の承継について、丙に対抗することができる。

R2特実15

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

79 / 98

パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて最初の特許出願Aをした後、出願Aを基礎としてパリ優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国にし、出願Bの手続において、特許法第 43 条第1項に規定する書面(以下「優先権主張書面」という。)及び同条第2項に規定する書類(以下「優先権証明書」という。)を特許庁長官に提出した。その後、甲が、この出願Bの一部を分割して新たな特許出願Cとするとともに、この出願Cに係る発明について、出願Aを基礎としたパリ優先権を主張するには、出願Cの手続において、特許庁長官に、優先権証明書を提出する必要はないが、優先権主張書面については提出しなければならない。

R2特実6

80 / 98

特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていなければ、当該特許発明を実施しようとする者は、特許法第 83 条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により、いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

R2特実2

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

81 / 98

パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて発明イについて最初の特許出願Aをした。出願Aの出願から9月後、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において発明イについて特許出願Bをした。甲は、出願Bの手続において、パリ優先権を証明する書類等(特許法第 43 条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を、出願Aの出願の日から1年6月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

R2特実9

82 / 98

甲が学会で発明イに係る内容を発表した場合において、当該発表をした日から1年以内に、特許法第30条第3項に規定する手続きを行い、発明イについて日本への特許出願Aを行った。その後、出願Aを優先権主張の基礎として発明イについて国際出願Bを行い、出願Bを日本に国内移行手続した場合において、出願Bの国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出することにより、出願Bに係る発明イについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる。

特許権に関連する訴訟又は罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

83 / 98

4 業務主甲に雇用される従業者乙が、甲の業務に関し、他人の特許権の侵害の罪を犯して罰金刑に処せられる場合、甲が法人であるときは甲に対して罰金刑が科されるが、甲が自然人であるときは甲に対して罰金刑が科されることはない。

R2特実12

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

84 / 98

実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は、禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、禁止されている。

R2特実6

特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

85 / 98

特許異議申立人は、特許異議申立期間が経過する時まではいつでも特許異議の申立ての理由の要旨を変更する補正をすることができる。

R2特実10

86 / 98

特許無効審判において、被請求人が審判請求書の副本の送達に伴い指定された答弁書の提出期間内に一群の請求項に対する訂正の請求書を提出し、その後当該提出期間内に別の一群の請求項に対する訂正の請求書を提出した。この場合、先にした訂正の請求と後にした訂正の請求の両者がともに認められることがある。

R2特実20

87 / 98

甲による物の発明の特許権について、乙が先使用による通常実施権を有する場合、その物を製造する乙の事業について、甲の出願の際現に実施していたその物の製造規模をその発明及び事業の目的の範囲内で拡大することは許される。

R2特実2

以下の事例について、次のうち、正しいものは、どれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとし、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】
甲は、「合金Aを用いて製品Bを製造する方法」という発明に係る特許イの特許権者である。乙は、業として、合金Aを製造して丙に販売している。丙は、業として、その合金Aを用いて特許イの方法により製品Bを製造し、丁に販売している。丁は、業として、その製品Bを日本国内の顧客に販売している。なお、乙、丙、及び丁は、特許イについていなかる実施権も有していないものとする。

88 / 98

1 甲が、丁に対して特許法第 102 条第3項の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」を超える損害賠償を請求した場合に、丁に故意又は重大な過失がなかったとき、裁判所は、これを参酌して、損害の賠償の額を「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」より少ない額に軽減することができる。

R2特実16

特許権に関連する訴訟又は罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

89 / 98

2 特許無効審判の審決に対する取消訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されているときは、裁判所は、当事者の申立てにより、特許法上の秘密保持命令を発することができる。

R2特実12

90 / 98

甲のした特許出願Aについて、出願公開があった後、甲が出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して、出願Aに係る発明イを実施している第三者乙に対して警告をした場合であっても、乙が、出願Aに係る発明イの内容を知らないで自ら発明イをし、出願Aの出願の際現に日本国内において発明イの実施である事業の準備をしていたときは、出願Aに係る特許権の設定の登録がされても、乙は補償金を支払う義務を負わないことがある。

R2特実18 

特許権に関連する訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

91 / 98

特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する取消訴訟について、裁判所から、当該事件に関する特許法の適用について意見を求められたときは、自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない。

R2特実7

92 / 98

外国語書面出願において、特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができなかったことにより取り下げられたものとみなされた当該外国語書面出願の出願人は、上記期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについてその責めに帰することができない理由がある場合に限り、経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

特許を受ける権利、仮通常実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

93 / 98

(ハ) 甲は、化粧品メーカーXから、競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後、化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば、発明イは、化粧品メーカーXにおける、特許法第 35 条第1項に規定された職務発明に該当する

R2特実15

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

94 / 98

特許法第 38 条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について、特許法第74 条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより、特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには、共同出願違反の無効理由には該当しない。

R2特実8

95 / 98

拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法第 17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。

R2特実3

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

96 / 98

実用新案登録が条約に違反してされたとき、利害関係人でなくても、そのことを理由として、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。

R2特実8

特許無効審判、訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

97 / 98

(イ) 特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において、請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。

R2特実13

特許権に関連する訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

98 / 98

特許無効審判の請求は成り立たない旨の審決に対しては、当事者、参加人、又は当該審判に参加を申請してその申請を拒否された者でなくとも、利害関係人である旨を証明すれば、当該審決の取消しを求める訴えを提起することができる。

R2特実7

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R2特実1

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弁理士短答試験R2特実01

特許出願等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取下げられていないものとする。また、実用新案登録出願についても、同様とする。

1 / 5

特許庁長官が、特許出願の日の認定に際して、明細書又は図面の一部の記載が欠けているため、その旨を特許出願人に通知し、特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に明細書又は図面の補完に係る書面(以下「明細書等補完書」という。)を提出した。
その後、特許庁長官が、当該特許出願が特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認め、特許出願について補完をすることができる旨を通知した。特許出願人が、経済産業省令で定める期間内に、手続の補完に係る書面を提出することにより、その特許出願の出願日は、明細書等補完書を提出した日となる。

2 / 5

甲が学会で発明イに係る内容を発表した場合において、当該発表をした日から1年以内に、特許法第30条第3項に規定する手続きを行い、発明イについて日本への特許出願Aを行った。その後、出願Aを優先権主張の基礎として発明イについて国際出願Bを行い、出願Bを日本に国内移行手続した場合において、出願Bの国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面及び発明イが特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出することにより、出願Bに係る発明イについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられる。

3 / 5

外国語書面出願において、特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができなかったことにより取り下げられたものとみなされた当該外国語書面出願の出願人は、上記期間内に当該翻訳文を提出することができなかったことについてその責めに帰することができない理由がある場合に限り、経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

4 / 5

外国語書面出願において、誤訳訂正書による補正がされた場合、誤訳訂正書による補正に誤訳訂正を目的としない補正が含まれていることを理由として、拒絶の理由が通知される場合がある。

5 / 5

実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者は、他人による実用新案技術評価の請求は取り下げることができないが、実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者自身による実用新案技術評価の請求は取り下げることができる。

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R2特実2

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10
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弁理士短答試験R2特実02

通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 / 5

特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていなければ、当該特許発明を実施しようとする者は、特許法第 83 条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により、いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

R2特実2

通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

2 / 5

甲は、実用新案権Aを有し、日本国内において実用新案権Aに係る考案の実施である事業イを行っていた。事業イの開始後、実用新案権Aに対して、実用新案登録無効審判が請求され、実用新案権Aに係る実用新案登録出願の考案が、当該出願前に出願された実用新案権Bに係る実用新案登録出願の考案と同一であるとして、実用新案権Aに係る実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した。甲は、上記無効とすべき理由を知らないで事業イを行っていたときであっても、実用新案権Bについて、無効審判の請求の登録前の実施による通常実施権を有さない。

R2特実2

3 / 5

特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

R2特実2

4 / 5

甲による物の発明の特許権について、乙が先使用による通常実施権を有する場合、その物を製造する乙の事業について、甲の出願の際現に実施していたその物の製造規模をその発明及び事業の目的の範囲内で拡大することは許される。

R2特実2

5 / 5

乙は、甲による発明イの内容を知らずに甲と同じ発明イをし、発明イを実施する事業を計画した。甲が発明イに係る特許出願をしたとき、乙は、発明イの実施品である製品Xの製造販売事業を行うにあたり必要となる機械を購入する目的で、銀行に対し資金借入れの申込みを行っている状態であった。乙が製品Xの製造販売事業を開始した後、甲による発明イに係る出願は特許権として登録された。この場合、上記申込みは特許法第79 条(先使用による通常実施権)における「事業の準備」に該当しない。

R2特実2

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R2特実3

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弁理士短答試験R2特実03

特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

1 / 5

拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達後、特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には、その後、拒絶査定不服審判を請求することができない。

R2特実3

2 / 5

拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合、特許庁長官は、その請求を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない。

R2特実3

3 / 5

拒絶査定不服審判は、原則として書面審理によるものであるが、審判長は、当事者の
申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

R2特実3

4 / 5

拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法第 17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。

R2特実3

5 / 5

拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。

R2特実3

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R2特実4

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弁理士短答試験R2特実04

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

1 / 5

甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書に発明イと発明ロが記載された特許出願Aを出願した。その後、出願Aは、特許をすべき旨の査定がされ、出願公開されることなく、特許掲載公報が発行された。乙は、出願Aの出願の日からその特許掲載公報発行の日までの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Bをした。
この場合、出願Bは、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることがある。

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

2 / 5

甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願したが、出願Aの明細書には、発明イに加えて、乙から直接知得した発明ロが従来の技術の説明として記載されるとともに、発明ロの発明者は乙である旨、記載されていた。その後、出願Aは出願公開された。一方、乙は、出願Aの出願の日からその出願公開の日までの間に、発明ロについて特許出願Bをした。
この場合、出願Bは、出願Aに発明ロが記載されていることを理由に、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

3 / 5

甲は、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及び発明ロについての特許出願Bをした。出願Aは、特許法第 42 条第1項の規定により取り下げられたものとみなされ、出願公開されることはなかった。乙は、出願Bの出願の日からその出願公開の日までの間に、発明ロについて特許出願Cをした。
出願Cは、出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることはない。

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

4 / 5

甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。出願Aは出願審査の請求がされたが、出願Bは出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がされず、取り下げたものとみなされた。この場合、甲と乙とは協議をすることができないから、出願Aは出願Bと同日の特許出願であることを理由として拒絶をすべき旨の査定がされる。
ただし、乙には、出願Bについて出願審査の請求をすることができなかったことについて正当な理由はないものとする。

特許法第 29 条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第 39 条(先願)に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。

5 / 5

甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。

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R2特実5

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弁理士短答試験R2特実05

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

1 / 5

再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは、その理由がなくなった日から 14 日(在外者にあっては、2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

2 / 5

確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

3 / 5

確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

4 / 5

特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。

R2特実5

特許法に規定する再審に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

5 / 5

特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって特許権が回復した場合、第三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決が確定してから再審によって回復するまでの期間における実施が侵害となることはない。

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R2特実6

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弁理士短答試験R2特実06

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

1 / 5

甲は、実用新案登録請求の範囲に請求項1に考案イ、請求項2に考案ロを記載した実用新案登録出願をし、実用新案登録された。その後、甲が、請求項2に対して実用新案技術評価の請求をし、その評価書の内容を確認してから、請求項2を削除する訂正を適法に行った場合、甲は、この実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。

R2特実6

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

2 / 5

特許出願について特許をすべき旨の査定がされた場合、その謄本の送達があった日から 30 日以内であって、特許料の納付と同時又は納付した後でなければ、特許出願人は、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることはできない。

R2特実6

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

3 / 5

パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて最初の特許出願Aをした後、出願Aを基礎としてパリ優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国にし、出願Bの手続において、特許法第 43 条第1項に規定する書面(以下「優先権主張書面」という。)及び同条第2項に規定する書類(以下「優先権証明書」という。)を特許庁長官に提出した。その後、甲が、この出願Bの一部を分割して新たな特許出願Cとするとともに、この出願Cに係る発明について、出願Aを基礎としたパリ優先権を主張するには、出願Cの手続において、特許庁長官に、優先権証明書を提出する必要はないが、優先権主張書面については提出しなければならない。

R2特実6

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

4 / 5

実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は、禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、禁止されている。

R2特実6

特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

5 / 5

意匠登録出願人は、その意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるとき、その仮通常実施権者の承諾を得なければ、その意匠登録出願を特許出願に変更することはできない。

R2特実6

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R2特実7

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弁理士短答試験R2特実07

特許権に関連する訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

特許権に関連する訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 / 5

特許庁長官は、特許無効審判の審決に対する取消訴訟について、裁判所から、当該事件に関する特許法の適用について意見を求められたときは、自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない。

R2特実7

特許権に関連する訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

2 / 5

在外者の特許権に関する特許無効審判において、特許を無効とすべき旨の審決をする場合、当該在外者が代理権の範囲の制限のない特許管理人を有するときでも、審判長は、出訴期間について、附加期間を定めることができる。

R2特実7

特許権に関連する訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

3 / 5

特許無効審判の請求は成り立たない旨の審決に対しては、当事者、参加人、又は当該審判に参加を申請してその申請を拒否された者でなくとも、利害関係人である旨を証明すれば、当該審決の取消しを求める訴えを提起することができる。

R2特実7

4 / 5

特許に係る発明の発明者である甲は、当該特許の出願人であり特許権者である乙を被告として、特許を受ける権利の甲から乙への移転がなかったことを理由に、特許庁の審判を経ることなく、当該特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することができる。

R2特実7

特許権に関連する訴訟に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

5 / 5

特許異議の申立てにつき、特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、何人も、当該決定の取消しを求める訴えを提起することができる。

R2特実7

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R2特実8

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弁理士短答試験R2特実08

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

1 / 5

特許無効審判において、審判長は、審理の終結の通知をした後に、当事者又は参加人の申立てがない場合であっても、審理の再開をするときがある。

R2特実8

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

2 / 5

特許法第 38 条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について、特許法第74 条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより、特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには、共同出願違反の無効理由には該当しない。

R2特実8

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

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1つの特許権に対して2つの特許無効審判が請求され、その審理の併合をせず別々に審理を行った場合において、その2つの特許無効審判のうち一方の特許無効審判においてのみ特許法第 134 条の2第1項の訂正の請求がなされたとき、他方の特許無効審判について審理を中止して、当該訂正の請求がなされた特許無効審判の審理を優先することができる。

R2特実8

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

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審判長は、特許無効審判において、当初の請求書に記載した理由以外の新たな無効理由を追加する補正がなされた場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認められ、かつ、特許法第 134 条の2第1項の訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認められるときは、その補正を許可しなければならない。

R2特実8

特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

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実用新案登録が条約に違反してされたとき、利害関係人でなくても、そのことを理由として、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。

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弁理士短答試験R2特実09

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

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甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後に、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。出願Bの出願から5月後に、発明イ、発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをする場合、出願Cに係る発明イについての特許法第 41 条第2項に規定された各規定の適用については、出願Cが出願Aの時にされたものとみなされることはない。

R2特実9

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

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甲は、自らした発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、出願Aの出願公開前に、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。出願Aの出願公開の後、特許を受ける権利の移転により、出願Aの出願人の名義が乙に変更された。その後、乙は、出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。
この場合、出願Cは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第 29 条の2の規定により拒絶されることはない。

R2特実9

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

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甲は、特許請求の範囲に発明イ、明細書に発明イ及び発明ロを記載した特許出願Aをした後、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、特許請求の範囲に発明イ及び発明ハ、明細書に発明イ及び発明ハを記載した特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開されることなく取り下げたものとみなされ、出願Bについて出願公開された。乙は、出願Aの出願日後、かつ出願Bの出願日前に、発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをし、この出願Cについて出願審査の請求をした。この場合、出願Cに係る発明ロは、出願Aの明細書に記載された発明ロと同一であるから、特許法第 29 条の2の規定により、特許を受けることができない。

R2特実9

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

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パリ優先権を証明する書類等(特許法第 43 条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を提出せずに同条第6項に規定する通知を受けた者は、この通知の日から2月を経過した後は、当該書類等を特許庁長官に提出することができる場合はない。

R2特実10

優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第 41 条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。

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パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて発明イについて最初の特許出願Aをした。出願Aの出願から9月後、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において発明イについて特許出願Bをした。甲は、出願Bの手続において、パリ優先権を証明する書類等(特許法第 43 条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を、出願Aの出願の日から1年6月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

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弁理士短答試験R2特実10

特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

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(ニ) 特許の取消しの理由の通知に対して特許法第 120 条の5第2項の訂正の請求がされることなく意見書が提出された場合は、審判長は、特許異議申立人を審尋することができない。

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特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

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特許異議申立人が特許法第 29 条第1項第3号(いわゆる新規性)の規定に違反してさ
れたことを理由とする特許異議の申立てをする請求項に係る特許について、その特許が特許法第 29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定に違反してされた旨の特許の取消しの理由が通知されることがある。

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